性格いい人が優勝

平成20年度から住民税でも住宅ローン控除が受けられるということですが、実際はこの方法になって始めてお金が還付される(給料明細に載ってくる)のは平成21年の1月とかになりますか?というのは先月の給料に平成19年の還付金が入っていたのですが今までの半分くらいの金額でした。気になる記載があります。

<平成18年度の源泉徴収票の欄外>には
微収税額226710円-年税額0円=226710円(超過)

<平成19年度の源泉徴収票>には
年税額0円-微収税額129969円=129969円(超過)

順番が違います。何か意味はあるのでしょうか?

18年の住宅借入金特別控除の額は282100円なのに、19年は104300円です。
あまりに金額が減っているのは気になります。

ちなみに借り入れ先の銀行を18年に変えています。

支離滅裂な文章ですみませんが、きく人がいないのでどんな事でもいいので教えてください。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 みなさんの,まとめのようなお答えになりますが,エッセンスを書きたいと思います。

◇税源移譲

・税源移譲が行われたのは平成19年で,
 所得税…平成19年1月から
 住民税…平成19年6月(←平成19年度の住民税の確定時期です)から
です。

・内容は,大抵の方が,
 所得税…税率が上がる
 住民税…税率が下がる
 所得税+住民税…以前と同じ額になる制度設計になっています。その制度設計の一つとして,「住民税額の調整措置(所得税が19年に大幅に下がった方の調整措置)」や「住宅ローン控除の制度変更」が20年度に行われます。

◇住宅借入金特別控除「いわゆる,住宅ローン控除」

・税源移譲前(昨年まで)
 いわゆる「住宅ローン控除」は,所得税から控除されていました。具体的には,初年度は確定申告をし,それ以降は,年末調整で控除されていました。
 年末調整の時に「源泉徴収額(天引きされた所得税)」より「住宅ローン控除額」が多く,控除し切れなかった場合は,それ以降の給与の支払い時の月々の源泉徴収額から順次控除し,それでも控除ができなかった場合は税務署から還付される仕組となっていました。

・税源移譲後(今年から)
 多くの方が所得税が下がったため,上に書きました「年末調整で控除しきれない方」が多くて出てくることになりましたので,そういう方については,控除できなかった額を住民税から控除するという制度が出来ました。

 以上を前提に,以下お答えです
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>平成20年度から住民税でも住宅ローン控除が受けられるということですが、実際はこの方法になって始めてお金が還付される(給料明細に載ってくる)のは平成21年の1月とかになりますか?

・住民税の税額が通知されるのは毎年6月です。ですから今年の6月までに決定される平成20年度の住民税において,「所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額」が減額されますから,平成20年6月(会社によっては7月?)の給与から住民税の特別徴収(天引き)額が下がることになります。

>先月の給料に平成19年の還付金が入っていたのですが今までの半分くらいの金額でした。気になる記載があります。

・後ほども書かせていただきますが,19年1月から毎月の給与からの源泉徴収額(所得税の天引き額)が減っていると思いますので,「天引き額が減った」ので「還付額も減った」ということです。
 恐らく,tenten0325さんの「所得税の税率が10%から5%になった」ものと思われます。

><平成18年度の源泉徴収票の欄外>には
微収税額226710円-年税額0円=226710円(超過)
<平成19年度の源泉徴収票>には
年税額0円-微収税額129969円=129969円(超過)
順番が違います。何か意味はあるのでしょうか?

・書き方が変っているだけで,意味するところは同じです。
 年末調整で所得税を計算したところ,毎月天引きされている所得税(源泉徴収額)が「超過」していた(払いすぎていた)ということです。

・超過額が19年度に減少しているのは,19年1月からtenten0325さんの所得税の税率が下がったためと思われます。(つまり,19年1月から天引き額が減少しているということです。)

>18年の住宅借入金特別控除の額は282100円なのに、19年は104300円です。
あまりに金額が減っているのは気になります。

・この控除額は,tenten0325さんの住宅借入金特別控除の全額ではなく,年末調整で源泉徴収額から控除することができた額です。
 つまり,年末調整で,18年は282100円の控除が出来たが,19年は104300円しか控除できなかったということです。これは,上記のとおり,控除のする元の源泉徴収額が減ったからです。

・tenten0325さんの住宅ローン控除の全額がいくらなのか分かりませんが,仮にそれを(a)円としますと,

18年 (a)円-282100円=年末調整で控除できなかった金額…(b)

19年 (a)円-104300円=年末調整で控除できなかった金額…(c)

となります。

・そして(b)(c)の控除方法は,

18年 (b)…19年1月以降の毎月の源泉徴収額から控除,つまり,毎月の源泉徴収額が下がる。それでも控除ができなかった場合は税務署から還付
 
19年 (c)…20年度に課税される住民税から控除,つまり,毎月の住民税が下がる

となります。

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・なお,住民税からの控除については申告が必要です。3月17日が締め切りですのでお忘れなく。忘れると控除されませんので。

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(参考)地方税法附則

(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
第五条の四  道府県は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 (中略)

6  市町村は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
 (後略)
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 No.3です。

補足です。

 書き忘れましたが,「平成19年の還付金」のお知らせの金額は,「住宅ローン控除」とは直接は関係がありません。tenten0325さんの「年末調整」での所得税の清算の結果が書かれているだけです。
 年末調整で所得税の年額を計算し,その年額が毎月の源泉徴収額の合計より多ければ所得税の「追徴」,少なければ「還付」(住宅ローン控除額があり,それを「還付」し切れなかった場合は「超過」)となります。
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>ちなみに借り入れ先の銀行を18年に変えています。


借換を行っていても、借換後のローンが住宅ローン控除の対象であれば特に影響はありません。

><平成18年度の源泉徴収票の欄外>には
  微収税額226710円-年税額0円=226710円(超過)
 <平成19年度の源泉徴収票>には
  年税額0円-微収税額129969円=129969円(超過)
   順番が違います。何か意味はあるのでしょうか?

源泉徴収票は手書きのものですか?
確かに記載方法は違いますが、意味していることは同じですよ。

>18年の住宅借入金特別控除の額は282100円なのに、19年は104300円です。あまりに金額が減っているのは気になります。

住宅借入金等特別控除額は、その年の課税所得に対して税率を乗じて求めた税額を上限として適用されます。
そして税源移譲に関連して平成18年と平成19年では所得税・住民税ともに税率が変更しております。
所得税においては平成18年の最低税率は10%であったのに対して、平成19年の最低税率は5%というふうに半分になっています。
更にこれに関連して、毎月の給与から差し引かれる所得税は源泉徴収税額表というものに基づいて計算されるのですが、これも改定されております。(極端な話ですが、昨年の半分の額になってた例も)

このように、平成19年は給与から引かれる税額が明らかに平成18年よりも少なかったので、前払いしている税額自体が少ないため住宅ローン控除額も少なくなり還付額も少なくなってしまったのは当然なのです。

しかし、この結果住宅ローン控除額が減ってしまうのはかわいそうなので、その分を住民税で調整してあげましょうというのが今回住民税においても住宅ローン控除が出来る様になった趣旨です。

源泉徴収票の摘要欄の[住宅借入金等特別控除可能額]欄に金額の記載があると思いますが、この源泉徴収票をもとに「住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成し、市町村に提出することで住民税の計算においても控除を受けることが出来ます。

なお、所得変動にともなう経過措置(還付金が生ずるケース)ではなく、所得税の計算上控除できない額がある方のために住民税所得割の計算上で控除することとなるtenten0325様のようなケースは、あくまで計算上で控除されるので実際に還付金としてお金が戻ってくるわけではありませんので、そこはご理解下さいね。

詳細は、ご住所地の市役所・役場のHPで確認できると思いますし、税額控除申告書(確定申告書を提出するかしないかによって様式が2つありますので間違えないようにね)もDL出来ると思います。

参考URL:http://www.geocities.jp/mhtax06/tihouzei2500.html
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去年の所得税からです。

なので、今が住民税からの控除申請期間です。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
税源移譲によって所得税から引き切れなくなったかどうかは、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円で住宅借入金特別控除可能額に1円以上の金額の記載があるかどうかで分かります。
借り替えられたローンも10年以上ですよね?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
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