チョコミントアイス

新築マンションを3年前に購入しました。両親、妹と一緒に住んでおります。また、両親は定年退職していて私が生計をたてております。この度、結婚することとなり、相手の方と社宅に引っ越すことが決まりました。両親ならびに妹は、継続して居住します。ローンに関しては、私が継続して支払っていきます。また、何年か後には、このマンションで夫婦ですむ予定となっています。

この場合、もう住宅ローン控除を受けることは、できないのでしょうか。不景気の中収入も激減して住宅ローン控除を受け続けていきたいと思うのですが、なにかいい方法はないでしょうか。
どなた様かご教授頂けましたら幸いでございます。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

転勤等のやむを得ない事情がある場合には、家族が住宅に住んでるなどの条件を満たしていればローン控除を受けることができます。



ご質問者の場合にこのやむを得ない事情にあたるかどうかがキーでしょう。
「結婚することとなり、相手の方と社宅に引っ越す」とありますが、ご質問者の結婚相手がどうしても社宅に住んでないと通勤が困難であるが、社宅に入るには配偶者との同居が条件なのでしょうか。

ご自分のマンションを買いご両親・妹さんと同居してて、新婚生活を送るのに生活空間が狭いので、配偶者の会社の社宅に入るというのは、ローン控除を受けられなくなるほど「ローン控除の立法趣旨」に反してると私は思えないのですが。

ただ「やむを得ない事情が解消したとき」には速やかにローンを支払ってる家に戻らないとなりません。
解消したとき、、。
ご両親が亡くなったときとか妹さんが嫁いだ時で、マンションの手狭さがなくなったときとなるわけで、どうも法律で前者を期待するという措置はよろしいのかなという気もします。

結婚生活は同居して生活を同じくする必要がありますので、やむをえない事情だといえるのだという考え方もあるでしょう。

極めて個別な事情になりますので、税務署の判断を求めるのがベストだと存じます。

私は「ローン控除を受け続けることができます」という判断を税務署長がしてくれると良いなと思います。
結婚をする、子孫を残す、親孝行をする、家族を養うなど、貴方のしてる事しようとしてる事はすべて「良いことだからどんどんしなさい」と国が薦めるべきものばかりです。
その行為をするために社宅にすむのを「要件に該当しません」としてローン控除を受けさせないという判断は、なにかおかしな気がするからです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
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住宅ローン控除は、所有者本人がその住宅に住んでいないと適用を受けることが出来ません。


転勤や単身赴任といった事情であれば所有者本人が住んでいなくても適用を受けることも出来ますが、ご質問の場合にはそういった事情ではありませんので、今年引っ越す場合には今年から適用を受けることは出来なくなり、数年後戻ってきたとしても適用はありません。
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