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ファミマでアルバイトしています。今、18歳で来年から大学通います。
2月のお給料を貰いました。
今まで所得税ゼロでしたが、千円くらい引かれてました。
なんで、今まではゼロだったのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 父の扶養になっているので上の囲まれているところ書いて提出しました。
    もしかして書き漏れがありますか?

    「ファミマでアルバイトしています。今、18」の補足画像1
      補足日時:2019/03/10 14:13
  • すみません、何回もお聞きしてしまうのですが、
    大学生とかそういう歳などは関係ないですよね?
    年収104万も超えませんし、所得税ゼロですよね?
    1月の給料は引かれていないのに2月の給料が謎です

      補足日時:2019/03/10 14:32
  • 年末調整で引かれた分は戻ってくるのでしょうか?

      補足日時:2019/03/10 15:17

A 回答 (3件)

>大学生とかそういう歳などは関係ないですよね?



 大学生ということや年齢は関係がありません。

>年収104万も超えませんし、所得税ゼロですよね?

 質問者さんの場合は「給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円=130万円」までは、所得税は非課税です。
 ただし、それは年間で計算した場合であって、毎月の給与の支払に当たっては「源泉徴収税額表」に基づき仮の所得税が源泉徴収(天引き)されます。

>1月の給料は引かれていないのに2月の給料が謎です

 確かに、不思議です。

>年末調整で引かれた分は戻ってくるのでしょうか?

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は、年末調整が受けられますので、その際に支払い過ぎた所得税は還付されます。質問者さんの場合は、130万円を超えなければ、源泉徴収された所得税は全額還付されます。
 ただし、103万円を超えると、お父さんが質問者さんを「扶養控除」の対象に出来なくなりますのでご注意ください。

 また、住民税については、次の金額を超えると均等割が課税されますので、住民税が課税されては困る場合はこれにもご注意ください。何級地かはお住いの市町村によって決まっていますので、ホームページなどで確認しておかれた方が良いです。

  〇住民税(均等割)の非課税限度額
   1級地…年収100万円以下
   2級地…年収96.5万円以下
   3級地…年収93万円以下
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これです。

記入場所もそのとおりです。
 提出されていて、月額が87,999円以下でしたら、所得税の源泉徴収は0円です。もしかしたら、手違いで提出していないものとして給与の計算がされているのかも知れませんね。お店を通じて問い合わせて貰われた方が良いです。
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こんにちは。



 今年、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されましたか?
 これを提出すると、月額87,999円までは所得税が天引きされません。提出されていないと、1円から所得税の天引きの対象になります(月額87,999円までは、支払額の3.063%が天引きされます)。昨年は、提出されていたのではないですか?

【源泉徴収税額表】 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されると「甲欄」、提出されないと「乙欄」が適用されます。
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