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現在、アルバイトと講師の仕事、二箇所から給与を得ています。
二箇所から給与を得ている場合は必ず確定申告しないといけないんですよね?
二箇所からの給与合計は103万以下なので、この場合所得税として源泉徴収された税額は全額戻ってくるのでしょうか?
また、アルバイトで12月にもらった給与明細に、「年末調整対象者は今回の給与で精算しています」とかいてあるのですが、自分は年末調整されたのかどうかいまいちよく分かりません。
年末調整されていたら、それまでの給与で毎月引かれていた所得税が12月の給与で戻ってきているということなのでしょうか?自分の明細を見る限り、そのような記載はありませんでした。
ちなみに今は親の扶養家族に入っています。
初めてのことで、自分でもよく理解できていないのですが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これは全額戻ってくるのですね!


はい。

>確定申告は3月15日を過ぎて申告しても大丈夫ですよね??
はい。

>今回申告することでこの収入に基づいた住民税を支払わないといけないのでしょうか?
所得税の非課税範囲は給与収入103万以下ですが、住民税はもう少し低いです。自治体で多少の違いはありますが少なくとも90万以下であれば何もかからないでしょう。
それ以上の場合には、均等割(4000円またはそれ以下)がかかることがあり、100万以上だと所得割もかかります。
こちらの方は申告しなくても市町村に報告されているはずなので勝手に納付書を送ってくると思いますよ。

今まで学生だったとか親の扶養に入っていたとかは一切関係ありません。
所得があれば課税してきます。
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この回答へのお礼

よく分かりました!
ご丁寧にどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 23:24

>二箇所から給与を得ている場合は必ず確定申告しないといけないんですよね?


還付になる場合にはしなくてもお咎めはありません。

>二箇所からの給与合計は103万以下なので、この場合所得税として源泉徴収された税額は全額戻ってくる
その通りです。

>自分の明細を見る限り、そのような記載はありませんでした。
その2箇所から貰った源泉徴収票をご覧下さい。「源泉徴収税額」が2枚とも0円であれば税金は支払っていないので、還付もないから確定申告の意味はありません。
(今回の場合は103万以下だから非課税の為)

もしどちらかでも0円でなければ還付がありますので2枚を合計して確定申告書を作成して申告すれば、その金額分が還付になります。

源泉徴収票が手元にない場合には会社に請求してください。
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この回答へのお礼

わかりやすいアドバイスありがとうございます。
お礼の返事遅くなり申し訳ありません。

源泉徴収票を確認したところ、二つとも源泉徴収税額が書かれていました。なので、これは全額戻ってくるのですね!
今回の場合は還付になるので、確定申告は3月15日を過ぎて申告しても大丈夫ですよね??

それと、もうひとつ教えていただきたいのですが、今回申告することでこの収入に基づいた住民税を支払わないといけないのでしょうか?
今までは学生だったので自分では支払っていません。現在も親の扶養家族となっているのですが、どうなるのでしょうか?

お礼日時:2006/03/10 02:40

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