【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

大学生(23歳)です。
様々な控除制度を確認してバイトで稼ぐ上限額を決めようと調べているのですが、
どうしても分からない所だけ質問させてください。


まず質問の前に現状で至った考えを書いておくと、以下5行分のようになっていました。
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年の給与所得103万円以内であるならば、基礎控除38万円+勤労学生控除27万円(計65万円)が引かれ、
合計所得金額が38万円となり、扶養家族からは外れない。
(ただし所得が100万を超えるため住民税は超過分x10%で翌年に発生)
よって親の扶養控除額分を補うほどには働けないと思われる現状では
上限額103万円まででアルバイトをするのが最良。
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しかしさらに調べるうち、以下のような疑問が出てきました。

(1)正しい控除額は?
区役所のHPなどを見ていると、「基礎控除額:33万円 勤労学生控除額:26万円」と書いてありました。
国税庁のHPにある額と違います。
どちらが正しいのでしょうか?平成22年度からの制度改正によるものでしょうか?
(参考までに、国税庁のタックスアンサーは平成21年4月1日付け、区役所の住民税関係のページは平成21年6月15日付けになっていました)

(2)控除の適用方法
上記の通り、給与所得が103万円だと扶養控除から外れないというのをよく見ていたのですが、
勤労学生の場合、130万円でも外れないという話も見ました。
これは控除額の65万円を引いても、特定扶養親族(23歳未満)の65万円以下のラインに収まる人のことであって、
23歳である私の場合は一般の扶養親族になり38万円以下のラインになるため、
103万円以上稼いだ場合、扶養控除が外れるという認識でよろしいのでしょうか?

(3)源泉徴収票等に関して
今のバイト先は所得税を源泉徴収しており、また年末調整もしてくれている状態なのですが、
この場合、源泉徴収票に「源泉徴収税額:0円」と書いてあるのは正しいのでしょうか。

(4)特別な事情について
管理者の不手際により、昨年12月分の交通費以外の給与が今年の1月に振り込まれることになってしまい
今年1月分の給与がふくれあがっている状態です。
これでは103万円に収めるために、今年は本来よりも働けなくなってしまうのではと危惧しているのですが
この場合、国税庁やバイト先に相談して、本来の昨年12月分の給与は昨年の物として計算してもらえるでしょうか。



詳しい方、少しでも良いので是非アドバイスをください。
お願いします。

A 回答 (1件)

>年の給与所得103万円以内であるならば…



最初から違います。
「給与所得103万円」は【給与収入 103万円】というべきで、これを【所得】に換算すると 38万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>基礎控除38万円+勤労学生控除27万円(計65万円)が引かれ合計所得金額が38万円となり、扶養家族からは外れない…

【合計所得金額】とは、「所得控除」を引く前の数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
給与以外の所得がなければ、【給与所得】イコール【合計所得金額】です。

基礎控除や勤労学生控除などの「所得控除」は、あなた自身の税金を計算する上で考慮されるだけであって、親があなたを「控除対象扶養者」にできるかどうかのこととは関係ありません。
親があなたを「控除対象扶養者」にできるのは、あくまでもあなたの【合計所得金額】が 38万以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>ただし所得が100万を超えるため住民税は超過分x10%で翌年に発生…

ご自分で書いているとおり、地方税にも勤労学生控除はあります。
自分自身の税金と、親の税金とを一緒の物差しで測ってはいけません。

>よって親の扶養控除額分を補うほどには働けないと思われる…

たしかに 1万か 2万オーバーする程度なら、そういうことも言えます。

>区役所のHPなどを見ていると、「基礎控除額:33万…

国税と地方税とでは違います。

>上記の通り、給与所得が103万円だと扶養控除から外れないというのをよく見ていたのですが…

だからその根本から不正確。

>勤労学生の場合、130万円でも外れないという話も…

前述のとおり、親があなたを「控除対象扶養者」にできるのは、勤労学生控除も基礎控除も適用する前の【合計所得金額】が 38万円以下。

>この場合、源泉徴収票に「源泉徴収税額:0円」と書いてあるのは…

年末調整で、前払いした所得税が全額返ってきたでしょう。

>国税庁やバイト先に相談して、本来の昨年12月分の給与は昨年の物として計算してもらえるでしょうか…

1月にもらったのなら今年分です。
お情けはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

質問してすぐ、しかも親切に参考リンクまで回答していただいて
本当にありがとうございます。

>親があなたを「控除対象扶養者」にできるのは、あくまでもあなたの【合計所得金額】が 38万以下であることです。
「扶養控除対象者」に関わる「合計所得金額」は
「総支給額」から「給与所得控除」つまり「基礎控除」+「勤労学生控除」を引いた額であるため、「所得控除」が関係するものと思っていたのですが、違うのでしょうか?
もちろん純損失等の別途控除を引く前の額であることは認識しています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

>国税と地方税とでは違います。
なるほど・・・それぞれに対しての控除額の違いを認識できていませんでした。

>年末調整で、前払いした所得税が全額返ってきたでしょう。
はい。給与明細での所得税の項目が12月の時だけマイナスになっており、返ってきていました。その場合はこういった表示になるのですね。

>お情けはありません。
そうですか・・・給与としてもうもらってしまい明細もある以上、難しいとは思っていましたが仕方ないのですね。
現状で出来ることを考えようと思います。

お礼日時:2010/04/11 14:05

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