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年末調整での寡婦についての質問です。
職場には夫と離婚して子供を扶養にしているパートさんがおり、合計所得金額も500万以下なのですが、この方の場合は特別の寡婦に該当するのでしょうか?
また、扶養親族が子供である場合はすべて特別の寡婦にしてよいのでしょうか?
寡婦と特別の寡婦の違いがいまいちよく分からず困っています・・・

A 回答 (2件)

特別の寡婦とは、寡婦の内、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合を言います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

ですから、そのパートさんは、間違いなく特別の寡婦に該当するものと思います。

ただ、扶養親族である子供がある場合は、全て特別の寡婦とは限らず、その方の所得金額が500万円を超えていれば、通常の寡婦となります。
(もちろん、大前提として、ご主人と死別又は離婚している事となりますので、未婚の母の場合は残念ながら寡婦とはなりえません。)
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この回答へのお礼

今回の場合は特別の寡婦で間違いないのですね。自信が無かったのですが安心しました。
特別の寡婦についても、つまり扶養に子供がいて所得が500万以下ならば対象になるのですね。ご回答どうも有難うございました。

お礼日時:2006/12/17 14:34

http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm

三つの条件の一つでもあれば普通の寡婦。
三つ全ての条件にあれば、特別寡婦との事です。
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この回答へのお礼

特別の寡婦は条件三つに当てはまれば良いということなので、今回のパートさんの場合は特別の寡婦で間違いないのですね。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 14:37

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