入社2年目の20歳の正社員です。
住民税が今年の6月から発生しますが
2019.2/18から産休に入ることになりました。
そして産休後2020.4月まで育休で給付金を頂く予定です。
2019年の給与は1月分を2月に頂くのみです。
その場合の6月からの住民税の支払いはどうなるのですか?
給料天引きは出来ないので振込になるのですか?
また、育休明けの住民税はいつの収入で決まるのでしょうか??
それから、出産手当や育児給付金は不課税なので
私の2019年の給与が1月分のみということで
2019年の年末調整で旦那(20歳正社員)の方に
扶養者控除は可能なのでしょうか??
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
>また、育休明けの住民税はいつの収入で決まるのでしょうか??
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
>その場合の6月からの住民税の支払いはどうなるのですか?
あなたの銀行口座から引き落とされます(銀行口座を登録した場合)
そうじゃない場合は、振込用紙が送られています
>私の2019年の給与が1月分のみということで
>2019年の年末調整で旦那(20歳正社員)の方に
>扶養者控除は可能なのでしょうか??
はい
年末調整で手続きしてもいいけど、それまでに手続きしてもいいですよ
結婚したらすぐに、配偶者控除の手続きをしてもいいです
そうすれば、毎月のお給料が少しずつ上がります(給料は上がらないけど、控除で引かれる分の税金が少なくなるので、手取りが増えるって意味ですが
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>毎月の給与での配偶者控除とは扶養に入るということでしょうか?
その通りです。ご主人が配偶者控除を受けるということは、俗な言い方をすると、あなたがご主人の扶養に入るということです。そうすれば、ご主人の毎月の給与から天引きされる所得税が安くなりますよ。
>そうすると旦那の会社の保険に入ることになるのですか?
>その場合保険証は私の会社のままで使えますか?
産休中もあなたの会社の保険証が使えるのであれば、あなたはご主人の会社の保険に入る必要はありません。
No.2
- 回答日時:
>住民税が今年の6月から発生します…
何月何日に20歳になったのか、去年の所得はいくらあったのかなどにより、必ずしも今年6月から住民税が発生するとは言い切れません。
>その場合の6月からの住民税の支払いはどうなるの…
住民税が本当に発生するとしたら、市役所または銀行で現金払いが基本です。
「振込」というのではありません。
あくまでも「支払・納付」です。
あらかじめ市役所または銀行で手続きしておくことにより、預金口座からの自動引き落としも可能です。
>育休明けの住民税はいつの収入で決まるの…
住民税は前年所得を元に算定されます。
>年末調整で旦那(20歳正社員)の方に扶養者控除は可能なの…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ、今年は 1ヶ月分の給料だけなら夫は「配偶者控除」を取ることができますけど、今すぐ手続きなんて必要はありません。
年末調整が近づいた 11月頃でじゅうぶんです。
【毎月の給与での「配偶者控除」】というのは、取らぬ狸の皮算用にすぎずどうでも良いのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
月々の源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
夫の年末調整にさえ間に合わせれば、それで何も問題はないのです。
以上は税金の話。
社保は税金とは考え方が全く異なります。
しかも、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>その場合の6月からの住民税の支払いはどうなるのですか?
給料天引きは出来ないので振込になるのですか?
また、育休明けの住民税はいつの収入で決まるのでしょうか??
2019度の住民税は2018年1月~12月の給与で決まります。2019度の住民税は2019年6月から支払が始まります。
あなたが勤務をするなら2019年6月から給与天引き(=特別徴収)が始まりますが、産休ですから、あなたは普通徴収で支払うことになります。5月ころ、自宅へ住民税の納付書が郵送されてくるはずですから、それを使って郵便局やコンビニなどで支払って下さい。
普通徴収での支払いは、6月、8月、10月、1月の4回払いです。
>私の2019年の給与が1月分のみということで
2019年の年末調整で旦那(20歳正社員)の方に
扶養者控除は可能なのでしょうか??
可能です。ご主人は、2019年の年末調整でだけでなく2019年の年初からの毎月の給与での「配偶者控除」も可能ですから、今すぐ、ご主人の会社に申し出て下さい。
とてもわかりやすくありがとうございます!
ひとつお聞きしたいのですが
毎月の給与での配偶者控除とは扶養に入るということでしょうか?
そうすると旦那の会社の保険に入ることになるのですか?
その場合保険証は私の会社のままで使えますか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
イラストを売っています。税金...
-
額面23万 住民税1.2〜1.5は普通...
-
本業とは別にタイミーでバイト...
-
なんか秋頃に住民税非課税世帯...
-
住民税の一括納税
-
2024年度も住民税非課税世帯に1...
-
定額減税がよくわかっていません
-
住民税非課税世帯の給付金
-
ポイ活 住民税の申告のやり方
-
所得税 住民税のおすすめ書籍
-
公務員が所有する賃貸アパート...
-
住民税って嫌らしくないですか...
-
個人住民税、事業税
-
住民税を普通徴収にしてもスマ...
-
居住地以外で働いている場合、...
-
住民税非課税1世帯あたり7万円...
-
副業の住民税の申請について
-
確定申告 損益通算と住民税
-
会社員してます 会社員の年収は...
-
20代学生です。 住民税の課税と...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
住民税の支払額について
-
親の扶養(住民税、所得税、健...
-
扶養内130万以内で働いた場合、...
-
シングルマザー結婚後の税金
-
懐妊育児休暇中の住民税について
-
嫁を扶養に入れた後の厚生年金...
-
国民保険 税金
-
給与から納める税金について
-
扶養控除について 私たちは夫婦...
-
市民税は扶養がいた方が安いで...
-
妻の市民税県民税について
-
給与所得者にとって所得税と住...
-
確定申告に行き、住宅ローン控...
-
扶養に入った際の住民税の徴収...
-
パート社員でも住民税を払うの?
-
年度途中で扶養をはずれ再び扶...
-
昨年1月に妻が仕事を辞め、私...
-
独身と既婚者の住民税の違い
-
住民税(結婚後について)
-
住民税について教えて下さい。 ...
おすすめ情報