1つだけ過去を変えられるとしたら?

共働きですが、去年の11月より私が懐妊育児休暇に入っております。

休職中の1年間は私の年収が103万以下なので、夫の扶養家族に入れる、と聞きました。
1月より夫の扶養家族に入っています。

私の分の住民税の支払い(去年12月から今年5月までのもの)の個人納付書が届いたのですが、扶養家族に入っているのに住民税は払わないといけないですか?控除申請のようなものはできますか?

休職中ですので、健康保険や社会保険は私個人で払っております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

扶養に入っていることと、住民税の支払いは、全く別の領域です。



というのは、住民税の支払いは、後払いだからです。
住民税は、平成15年分の収入に対する税額を、平成16年6月から平成17年5月までの期間に支払うんです。つまり、現在は、なんと「おととしの収入」に対する住民税を支払っているのです。
ついでに言いますと、平成17年6月から平成18年5月までは、平成16年分の収入に対する住民税を支払います。平成16年11月から休業のようなので、それまでの年収合計がありますから、課税される気がします。

逆に言いますと、平成17年分の収入は、休職中=夫の扶養に入れる程度の年収ということで、平成17年分の収入に対する住民税は、無いんじゃないかと思います。
これは、平成18年6月から平成19年5月が、支払い期間です。
扶養家族に入っていることによる、住民税の恩恵を受けられるのは、ちょっと先なんです。
#社会人1年目は、前年は収入が無いから、住民税って引かれませんよね。

つまりは、「扶養家族に入っている(程度の年収)なら、その期間の住民税は課税されない(事がほとんど)」ですが、「扶養家族に入っている期間に、住民税の請求は無い」というのは違うんです。

住民税は、所得税と同じで、控除するものではありません。
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この回答へのお礼

詳しい御回答をありがとうございました。
ということは平成18年の5月まで支払うということなのですね。
先は長いですががんばります。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 15:48

住民税は去年1年分の収入に対してかかるものです。


今年無給でも支払いが必要です。

新卒・再就職などで就職1年目は払う必要がありません。
定年退職などで無職になった翌年は払う必要があります。
所得税とは1年ずれますので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

早速の回答を頂きありがとうございました。

住民税は去年の収入に対してかかるものなのですね。
早速支払います。

お礼日時:2005/02/09 16:24

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