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去年の7月に退職し、12月に結婚して、転居しました。平成16年度の市民税3期分と4期分の支払いは終わってます。退職後は無職で、今は専業主婦ですが、雇用保険受給を4月まで受けていました。新住所の区役所から、市民税の納付書が先日送られてきましたが、今所得がないので、減税してもらえる事はできるでしょうか?いずれは勤めにでるつもりなんですが。ちなみに、まだ主人の扶養にはなっていなくて、健康保険は任意継続で保険料を支払っています。回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

住民税って、税額が決定される収入と、支払いと、時期がすごくズレているので、分かりにくい点があると思います。



基本的には、「今年の年収に対する住民税は、来年6月~再来年5月の期間に支払う」とお考えください。
つまり、毎年1月~5月は、一昨年の収入に対する住民税を払っているんです。

ですから、「平成○年度の市民税」というのは、平成○年の収入に対する住民税ではなく、平成○年に納付する住民税ということが多いです。
質問者さんの場合も、支払いを済ませた「平成16年度の市民税3期分・4期分」というのは、平成15年分の収入に対する住民税……から、平成16年6月と7月の給与から天引きされた金額を差引いた分だったんです。

今回、新住所の区役所から届いた納付書の方が、平成16年の収入に対する住民税です。

住民税は、減免制度って無いわけじゃないんですが、単に所得が無いだけでは認めてもらえない場合もあります。
災害とか、失業のため生活が著しく困難な場合……くらいでないと、減免にならない事もあるみたいです。区役所で相談してみると良いかもしれません。
(お仕事をする予定がある場合、納付期限を延ばしてもらえるかもしれませんが)

税金は、個人に課税されるものなので、扶養かどうかは関係ありません。
扶養されていても、発生した税金は納税しなければいけません……というか、扶養されていることだけが、納税しない理由にできません。
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所得税は当年の所得で計算されますが、住民税は前年の所得で計算され、当年の所得とは無関係です。

なので、当年の所得がなくても減税ということはありません。
うちも嫁さんも今年から専業主婦ですが去年の所得で計算された住民税を払います。
離職・定年退職される方は、その分も考慮してとっておかないと納税に苦慮してしまいます。

そのかわり、今年の所得が少ないならば、来年の住民税が少ないです(当年所得があっても、前年なければ住民税は少ないです)。

余談ですが、健康保険の「扶養」と、税金の「配偶者控除」は、無関係です。
健康保険の扶養は「年130万円程度を越える見込み」で扶養からはずれます。税金は、1月1日から12月31日の通算です。
例えば1月から6月まで400万円稼いでいても、6月に退職して7月に無職になり収入がなくなると、なると、健康保険の扶養に入れます。
所得税は400万円をベースに当年精算(翌3月に確定申告して還付)、住民税は400万円をベースに翌年納付(翌6月から納付)になります。
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