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5月の末日に退職して6月の下旬に次の職場で働き始めます。この場合住民税はどうなりますか? 退職する職場からは6月の住民税は引き落とされません。

A 回答 (6件)

こんにちは。



 住民税の支払い方法は、「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(納付書もしくは口座振替での支払い)」があります。
 「特別徴収」は6月~翌年5月の12回分割、「普通徴収」は1期(6月)~4期(翌年1月)の4回分割で支払います。

>5月の末日に退職して6月の下旬に次の職場で働き始めます。この場合住民税はどうなりますか? 退職する職場からは6月の住民税は引き落とされません。

 お勤めの場合は原則として「特別徴収」ですが、「5月の末日に退職して6月の下旬に次の職場で働き始めます。」とのことでしたら、新しい職場で「特別徴収」が出来るようになるまでは「普通徴収」で納めることになります。
 例えば、2期(8月)までに「特別徴収」が出来るようになれば、1期は「普通徴収」で、残りの額(2期~4期の合計)は8月~翌年5月の10回で分割の「特別徴収」での支払いとなります。
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2018年1-12月収入に対する住民税は、2019年6月~2020年5月に支払います。

これは今の会社で支払えますね。2019年1-12月収入に対する住民税は、2020年6月~2021年5月に支払います。これについては次の職場で特別徴収にして貰えると簡単ですが、無理なら普通徴収になります。
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まず、個人住民税の徴収方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。


 ⇒給料から控除されるのが「特別徴収」

そして税額は、(特別徴収の場合で説明すると)前年の所得額をベースにして、今年の6月から翌年の5月の間に12分割で納付。

なので、5月末退職であるならば、通常は前年の住民税は全て徴収済みです。


次に今年の分ですが・・・時期的に現在勤めている会社に「特別徴収の案内」が届いております。

そして会社は、『まさや1014 という社員は5月31日で退職したので徴収できません』という返答を市役所に出します。
 ⇒出さないと、会社が納付を怠ったことになり、督促状が届いてしまう。

その返答を出す際に、形式上は次のどちらかを当人に選択させます。
 ①まさや1014様本人が直接支払う「普通徴収」
 ②今回は再就職先が決まっているので、再就職先が「特別徴収」を行う。
大抵は①ですね。
 ⇒でも、①になったとしても、再就職先を通じて市役所へ申し出れば、「特別徴収」へ切替できます。
 ⇒切り替えるまでの間は「普通徴収」となりますが、『何月分から特別徴収へ切り替えるのか』をよく確認しないと、滞納や二重払いとなってしまいます。
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普通は退職の際に普通徴収(残りの期間の一括徴収)になります。


役所に特別徴収を申請して受理されれば毎月納付が可能になります。
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自分で払う。


普通徴収ってやつになります。
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今年度納付する分は普通徴収として、6月に自宅に納付書が届くと思いますよ。

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