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 給与支払の形態が、税込・雇用保険無し・社会保険など込みになっている場合、事業者は“事務所等の届出”が必要になるのでしょうか?尚、事業主は本業を別に持っているので、申告はそちらで出来てしまいます。今回の申請事務所の従業員は1名で、請負契約と同じような支払いになります。

 この申請の意図は、事業者が従業員を保護する為と思われます。しかし、この場合は従業員に課税されます。そして、申請は税務署で個人的に行なう事が可能と思われます。それでも、申請する義務があるのでしょうか?不要ならば当面は保留にしたいと思うのですが。何せ、結局申請も自分でするのですから。

 なお、この場合の申請者は、〇〇法人の支所になります。無論、これまでは専任が居なかったので不要でした。

A 回答 (3件)

民間企業で役所と同じ取り扱いが合法とは限りません。


社会保険などが含まれている、というのは事業主が社会保険などを加入した場合の金額を上乗せして、個人で手続きや納付をするということでしょうか?

それであれば、違法・不法行為となるかもしれませんね。

雇用契約などの書面がどのような形をしていても、事業主の義務をなくすことは出来ません。給与天引きの税金であっても、天引きしないことを労使間で了承していても、事業主は天引きしなければなりません。税務調査などがあれば、本人が確定申告して納付済みであっても、納付義務が発生します。

事業主は届出の有無にかかわらず、源泉徴収義務が発生しております。通常事前届けが義務ですが、届出や雇用契約により事業主の届出・納税義務が亡くなることはないでしょう。

事業主が法人であれば、事業主が役員報酬を取っていなければ、質問の事業からの収入はありませんから申告義務に関係ありません。本業だけの収入であればそれだけでの申告でしょう。

税理士も聞いていない話は手続きを行いません。税理士は税務署ですから最終判断は出来ませんし、あくまでも依頼者の代理ですからね。

個人事業と法人事業では要件は異なりますが、社会保険の加入や雇用保険の加入は要件次第で義務です。労使間の取り決めは関係ありません。
事業の大小により異なる取り扱いはありますが、小さいからいい加減ではいけません。

従業員を都合よく使おうと思えば請負契約や解雇が簡単に行えるでしょう。ただ、法律は文面だけではなく実態に合わせていなければなりません。合法かどうかは、社会保険労務士や税理士に実情と照らし合わせて、行いましょう。素人判断は、経営者に罰則、従業員の生活を脅かすことにつながります。
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この回答へのお礼

 何が問題か整理しますと、合法か否かの判断が出来ないと言うことですね。

 民主党の小沢さんは合法的に処理したと言っても、小沢さん側の証拠は合法でも、西松側からのお金の流れは違法。知らないで行なった場合は情状酌量の余地があったとしても、黙認していた場合は重い刑罰を受ける・・・・参考。

 知った以上は、詳しく調べて対処する必要が発生したと言えます。尤も、NETなどでは不明だったので、気になって質問しました。喩え小額でも前歴を作ったり、処罰されるのは本望ではありません。これを機に、税金なども含めて勉強したいと思います。

 問題を整理して、必要な申請はしたいと思います。適切なアドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2009/03/14 11:18

契約内容次第でしょう。


雇用契約・請負契約の違いを考えてください。
請負契約で社会保険に加入はおかしいですから、雇用契約なのでしょう。雇用契約であれば給与となりますから、税務署への届出が必要となります。

給与支払事務所の届出の意図は、源泉所得税の納税義務が発生したことを事業主に届出させる手続きです。従業員保護ではありません。

個人的に行う申請とは、請負として所得税の申告を表しているのでしょうか?それとも営業所の長として届けさせることなのでしょうか?
雇用関係にある人は給与所得ですから事業主が発行する源泉徴収票がなければ確定申告できません。

事業主に別に本業があるとの事ですが、複数の申告すべき所得がある場合に一部の所得を申告しないことは脱税行為です。申告が出来ると言うのが年末調整であっても、合算での申告義務が発生するでしょう。

法人の支所であっても給与天引きでの納付義務は会社にあります。給与計算から支所で行い納付が出来るのであれば良いでしょうが、給与計算を本社で行い、天引きをせずに本人へ支払いを行い、本人が支所としての納付を行うのは矛盾しますし、その人が納付を未納にしていて退職した場合には、会社に納付義務が残り、本人からの徴収は会社が行わなければなりません。退職後の徴収が出来なければ会社が損することになるでしょう。

支払方法ではなく、契約形態と実態を考える必要があります。
さらには、社会保険ありで雇用保険なしは一般的に矛盾しているように思いますね。従業員から訴えられたら逃げ道はまずないように思います。
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この回答へのお礼

 早速のご回答、有難う御座います。

>請負契約で社会保険に加入はおかしいですから、雇用契約なのでしょう。雇用契約であれば給与となりますから、税務署への届出が必要となります。

 社会保険と税金は支給された給与に含むという条件です。雇用関係にはありますが、雇用保険の加入は会社ではしない条件です。支払いが月給制ですが、給与の中には税金・社会保険・雇用保険なども含んでいます。という条件です。この査定金額は、以前の職場(役所の臨時)と同じ条件的(税負担、雇用保険負担、社会保険負担)での上乗せを意味します。
 その為以前の会社と、今の会社の源泉徴収を出しました。見比べてみると、今回は支給総額以外は空欄ですが、偽造ではありません。但し、事業届けも未だでした。役所の担当が違うのでそのまま終わりました。でも、今後の事があります。


>給与支払事務所の届出の意図は、源泉所得税の納税義務が発生したことを事業主に届出させる手続きです。従業員保護ではありません。

 納税義務に関して、私の場合は給与に含んだ条件なので、事業者には義務がないと思うのです。届出はするとしても、支払い義務が無いので義務が生じた時に納付義務が発生すると思われます。一応、雇用契約は書面で交わしています。どちらにしても、手続きは事務職の私が代行する事になるでしょう。


>事業主に別に本業があるとの事ですが、複数の申告すべき所得がある場合に一部の所得を申告しないことは脱税行為です。申告が出来ると言うのが年末調整であっても、合算での申告義務が発生するでしょう。

 これに関しては、今までどのような処理だったかは判りません。本業は税理士に委託しているので判りません。こちらの支払い控えはありますが・・・・。年間120万になります。使途に拠っては非課税処理も可能になるとも思われますが・・・。実際は受給額よりも投資額が上回っていますから。事業としての利益はマイナスになってる筈です。営利事業には該当しないですから・・・。税務署で聞いた限りは手続き義務はあると感じました。

 しかし、法的に問題がなければ、当面このまま処理したいと思っています。源泉徴収書は総支給で発行、税務署や役所に届け出る。零細自営業の場合はそんな感じかと思うのですが?

お礼日時:2009/03/13 16:33

ご質問の趣旨から外れた答えですが


> なお、この場合の申請者は、〇〇法人の支所になります
給与の支給手続き等を本社で行っているのであれば、支所・営業所レベルでの届出は不要です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座います。

>支所・営業所レベルでの届出は不要です。
これまでは行なっていませんでした。理由は、婦人のパートで旦那さんの申請に加算していたからです。それと、私の記憶では、住所地の税務署に届ける必要が有ったと思います。ですから、今回の申請は新規になると思って質問しました。回答有難う御座います。

お礼日時:2009/03/13 15:38

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