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長年勤めた前会社を5月末で退職し、6月1日に当社に入社してきた社員がいます。
新年度の住民税に関する当該社員の情報は、住民税に関し当社が何処にも誰にもアクションを起こしていないこともあり、現時点(6月初)で一切保有していません。
このまま推移すると(当社で特別徴収しないとすると)どういうことになるのでしょうか。

また、こういう場合、トリガーとして本来誰が、どういうアクションを起こすべきなんでしょうか。あるいは誰も何も敢えて起こさなくてもよいという選択肢もあるのでしょうか。

ちなみに、前会社は今年1月末までに、給与支払報告書を関係自治体に報告している筈ですね。

A 回答 (5件)

次の会社への変更手続きまでは、義務はないので従業員が希望しない限りは無理にする必要ありません。



>>>a)の措置をすれば足り、もし親切心があるなら(b)、ということでしょうか。

そうです。
bが親切ですね。
退職後すぐに次の会社に勤めることがこちらが分かっているなら、こういう手続きがあること退職者に伝えると良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>次の会社への変更手続きまでは、義務はないので従業員が希望しない限りは無理にする必要ありません。

よくわかりました。

往生際が悪いようですが、旧会社が(b)はおろか(a)もせず放ったらかしにしたままだと、ややこしいことになりそうですね。誰がどのような責任を負うことになるのかしら。恐らく8月ころに該当市町村から旧会社に「未納」である旨の催促がなされ、普通徴収に切替え手続きを怠った旧会社が責任(延滞金等)を負うことになるんでしょうね。

お礼日時:2012/06/06 17:35

前職の会社で昨年末に年末調整をされ、今年1月末までに給与支払報告書を出している会社であれば、退職時に異動届けも出されていると思います。


異動届に今年6月からの住民税をどのように納めることにしたのかお尋ねください。

もし、転職先の会社(あなたの会社)に特別徴収を引き継ぐ手続きをされているなら、住民登録されている市区町村から特別徴収の通知が来るはずです。
もし、それ以外の方法を本人が選択されたのであれば、あなたの会社は何もしないでいいです。

この回答への補足

ちょっと遅ればせながら・・・。
回答者の皆様は、事務の円滑化をただただ念頭に、大変親切に教えてくださいました。大変参考になりました。
私のもうひとつのネライは、組織対組織という関係において、ギリギリの義務を知りたかったことです。例えば、社会保険の手続きなど、旧会社と新会社とは何の連絡も取り合う必要がない仕掛けとなっています。それに引き替え、特別徴収については、年度途中の手続きに関しては異動申告書なるのものの存在を承知していたのですが、はて、5月末退職即6月新採となる者についての会社間のバトンタッチ具合は法的にどんな具合(事務担当者がなすべき最小限の事柄は何か)になっているのかと知りたかった次第であります。

補足日時:2012/06/07 19:17
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

要するに、新会社は自らアクションを起こす必要はない、ということが分りました。
一方、旧会社は、本人が直ちに翌日から別会社に就職するかどうかを知ると知らぬとにかかわらず、本人から何の申し出もない限り、淡々と「新年度は普通徴収」とする旨市役所に手続きをする、っていうのが不親切極まりない経理係員の所行なんであるが怠慢でもなく違法でもない、ということも分りました(くどうようですが5月末退職のケースの話です)。

お礼日時:2012/06/07 19:04

普通徴収者ですね。



退職の手続きの時に、普通徴収に切り替えているはずです。
その場合は、役所から直接本人に納付書が届き本人が納付します。

そういう方が、途中入社された場合は、
途中からでも特別徴収に切り替えができます。

詳しくは下記の
「普通徴収から特別徴収への切替について」
http://www.city.kinokawa.lg.jp/shiminzei/tokucyo …
(参考までなので、管轄の役所のホームページをご覧になるといいと思います)

又は、直接管轄の役所に聞いてください。


従業員(給与所得者)に対し、
事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされて
います。

また、上記のホームページにも書いてある通り、「特別徴収の開始希望月は、切替申請書提出日の翌々月以降を記入してください」ともあるので、お互い面倒な事にならない為にも、

早めに、ご本人に納付書をご提出していただくようお願いするといいと思います。

この回答への補足

読み返しました結果、再質問させていただきます。

>退職の手続きの時に、普通徴収に切り替えているはずです。

まさにここの部分です。ここのアクションぶりですが、旧会社としては最低限として下記(a)の措置をすれば足り、もし親切心があるなら(b)、ということでしょうか。

(a)本人が何と言おうが、旧会社としては市町村へ普通徴収への切替手続きを行なえばよい。
(b)本人に意向を確認し、もし直ちに新会社で特別徴収を希望するなら新会社への引継書類(特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書を流用するなどして)を持たせてやる。

(あくまで5月末退職、6月採用、という前提での設例です)

補足日時:2012/06/06 15:52
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

詳細な紹介ありがとうございました。

本件例では、当社が何のアクションを取らなくても当社に責任が発生することはないことが分かりました。

お礼日時:2012/06/06 12:43

>6月1日に当社に入社してきた社員…



某市の例では、4月 1日現在で在籍していなかったので、あなたの社に特別徴収義務は課せられないことになります。
http://www.city.kinokawa.lg.jp/shiminzei/tokucyo …

>このまま推移すると(当社で特別徴収しないとすると)どういうことに…

普通徴収になるだけでしょう。

いずれにしても、地方税の細部は自治体による取り扱いの差がありますので、正確なことは地元自治体でご確認ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

本件例では、当社が何のアクションを取らなくても当社に責任が発生することはないことが分かりました。

ついでですが、『某市の例では、4月 1日現在で在籍していなかったので・・・』のくだりですが、これだと所謂4月1日に新規採用した社員については否応なしに前職に係わる特別徴収が義務付けられていると解釈できますが、果たしてそうでしょうか。私の認識では、本人が特別徴収の希望を申し出ない限り特別徴収しなくてもよい、と思っていました。さらに、それと関連しますが、4月1日を境い目としている意味がよく分かりません。某市だけの例なんでしょうかねぇ。

お礼日時:2012/06/06 12:54

>どういうことになるのでしょうか。



本人宅に市役所から住民税の納付のお知らせが来て、
本人が直接支払うことになります。

>どういうアクションを起こすべきなんでしょうか。

当該の市役所に確認されてみてはいかがでしょう。
会社で特別徴収しましょうかと。

>あるいは誰も何も敢えて起こさなくてもよいという選択肢もあるのでしょうか。

めんどくさいならそれもありですが。

>前会社は今年1月末までに、給与支払報告書を関係自治体に報告している筈ですね。

普通はしていますね。
そうでない会社がないとも限りませんが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

仰せ、全てごもっともかと存じます。

お礼日時:2012/06/06 12:36

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