前任者からの引継ぎもなく、私自身も詳しいわけではないため困っています。
今月より入社し、初仕事として正社員の住民税について、まだ普通徴収である者は、
特別徴収へ切り替えるようにと社長に言われました。
給与明細一覧表などで調べてみると、約30人ほど特別徴収をしていないので、
各市区町村ごとに 『特別徴収への切替申請書』 を作成しているところです。
まずは、今月入社の人、特別徴収依頼のあったAさんの分から郵送しました。
本日、ある市役所より、「申請されましたAさんは、今月就職されましたか?
ここ数年、無職なのかな?課税所得の履歴がないようですが?」と言われました。
Aさんは、約4年ほど勤務している方です。
社内の書類を調べたところ、給与支払報告書を提出していないことがわかりました。
質問1:提出していないということは、他の30人もおそらく同じ現象が起こっていると推測しますが、
会社の責任として、どのようなことを行えば良いのでしょうか?
質問2:すでに特別徴収を行っている従業員の分の、給与支払報告書を提出していないようですが、
特別徴収税額の決定通知書は届いています。これは、どういうことを意味していますか?
とても不安です。
知識ある方、何卒、お教えくださいますよう宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
回答1
まずは、期限後となってしまいますが、給与支払報告書を作成し、提出しましょう。その際に特別徴収を希望する旨を記載しましょう。また、普通徴収として本人へ通知が出てしまっている人は、納付済み額がわかる資料として、重複納付対策として、納付書等を回収し提出しましょう。
回答2
特別徴収の基本は給与支払報告書に従うこととなります。しかし、本人が確定申告を行い、住民税の欄で特別徴収を希望としている場合には、勤務先へ通知が行くこととなるでしょう。
状況が見えませんが、従業員の年末調整もしていないのではないですかね。年末調整をせず、給与支払報告もしていない。従業員自身の確定申告がされるということは源泉徴収票の交付はしている。このような状況ではないですかね。そうでなければ、一般に確定申告しようと思う人は少ないでしょうからね。
源泉徴収簿などにより年末調整がされていないようであれば、給与支払報告ではなく、本人たちの確定申告をされるように進めるべきだと思います。すでに年末調整の再調整ができる時期ではないでしょうし、各種控除などを受けない形での住民税課税は可哀そうですからね。せめて、住民税の申告をすればよいでしょう。ただ、所得税の確定申告を行えば住民税の申告もしたこととなりますし、年末調整で還付される方の方が多いでしょうから、面倒でも所得税の申告をお勧めします。
ちなみに、国税庁のHPで確定申告書の作成は出来ると思います。あなたが年末調整程度の所得税知識があるのであれば、会社で申告書類の作成に協力してあげてはいかがですかね。
ただ、厳密なことを言えば、年末調整は会社業務ですが、確定申告は個人の話となるため、税理士法違反になる行為です。基本は本人が入力等の作成を行い、制度説明程度に留めるようにするとよいでしょう。
わかりやすいご説明をありがとうございました。
年末調整は行われているのです。
税務署へ法定調書合計表等を提出しているものを確認しました。
給与支払報告書のみ提出していないようなのですが…
まずは、ben0514さんのアドバイス通り、給与支払報告書を作成し、
市役所へ提出しようと思います。
安心できました。ありがとうございます!
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