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こんにちは。
住民税について教えてください。

私は先月2月25日付けで会社を退職しました。
役場から、住民税の納付の紙が届き、3月~5月の3カ月分を振り込みを完了した後、再就職先が決まり、4月1日から違う会社で働くことになりました。


この場合、4月からお世話になる会社の給料から住民税は天引きされるかと思いますが、すでに支払い済の住民税はどうなるのでしょうか?
返金されますか?
何か手続きは必要ですか?(再就職先の経理の方に話す・・?)


無知で申し訳ありませんが、回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

重複する(過払いの為の返金)事は無いと思います^^



恐らく支払ったの(納付書に記載されている)は、平成22年分の3~5月納付分ですよね?
それは、平成21年分の所得をもとにした住民税です。

これから納付が発生してくるのは、
平成22年分の所得(前会社での給与等)に対してです。

今お勤めになった会社で、給与から住民税が引かれるタイミングは6月分の給与からということになり
その月分というのもこれからの月分なので、既に支払った住民税とは重複していません。

再就職先の経理の人に話す事があるとしたら、
「住民税を特別徴収でお願いしたいのですが」位だと思います。

役場が今の職場勤めを把握できていない場合は、自宅に住民税の納付書が送られてくると思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます‼
重複することはないんですね。
良かったです‼
心配していたのですが、今度からは6月から新しい会社から天引きされるんですね。
とゆうこては役場にも就職が決まったことを報告する必要があるのですね。

助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/27 08:39

既に回答があり納得されているので蛇足になりますが・・・



質問者サマが退職する際に、前職場から住民税担当課あての被課税者の異動届を届け出ています。
で、その異動届には、「特別徴収(勤務先からの天引き)を引き継ぐ」か「普通徴収(納税者本人が納付)」を選択出来るようになっています・・・が、再就職先が決まっていない段階で退職したら普通徴収しか選択肢がありませんね。
また、新就職先にあてた平成22年度分住民税の特別徴収税額の通知はありませんので、二重徴収となることはありません。

新就職先から市区町村役場に異動届が出ていなかったり、処理が遅れた場合には、質問者サマあてに普通徴収の請求書が届くかもしれませんが、その時には、住民税関係の書類を持って新しい会社の給与担当者に相談しましょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
そうゆう仕組みになっているとは知りませんでした。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 14:36

通常就職された年には、給与から住民税は天引きされなかったと思います。


給与所得者の場合住民税は一年遅れで天引きされ始めます。

あるいは、あなたがお住まいの市区町村から、就職された会社に住民税
通知書がきます。そこにはすでにあなたが支払った金額はちゃんと考慮
されているので、会社から天引きされるとしてもダブってされません。

どちらにしても住民税がダブって請求されないしくみなので、返金はないです。
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この回答へのお礼

住民税が重複することはないので、返金と言うことはないんですね‼
安心しました。
丁寧な回答ありがとうございました‼

お礼日時:2011/03/27 08:43

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