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転職活動をするに当たり、前年度中個人事業主という事にしていますが、実際には無収入だった為、住民税額等から年収を、現在活動中の企業にバレたくありません。
今年6月までの住民税は前納で、という事で問題ないのだと思いますが、それ以降について悩んでいます。
最近、普通徴収関係の指導が厳しくなり、「変更」は切替理由書などが必要で大変そうですが、とりあえず現在都内では、会社手続きに準じて手続きされるようです。(私が役所にお願いしても、変更はできないとの事)
1)特別徴収を行っている会社への就職を希望してますが、前年度は事業所得分だからと特別徴収に変更する事を拒否し、普通徴収のままにしてもらうという事はできるのでしょうか?
前年度収入源が給与だと、基本不可能なようですが、事業所得の場合がよく分からず…。
2)上記以外で、普通徴収にしておかしくない理由などは考えられますか?(前年度分の、収入の申告しなおし等?)
区役所に確認した所、会社にお願いしないと普通徴収にはできないとの事ですが、入社直後に普通徴収にというと不審がられ、必ず理由も聞かれると思います。
個人事業主だと前年度収入が0や赤字という場合でも、住民税の最低額は請求されるような気がしますので、困っています。
総務や経理などお詳しい方、特に理由について経験などお聞かせください。
※会社に正直にというアドバイスを頂くように予想しますが、当方も了解しておりますので、今回のお答えではお控えくださいますと幸いです…すみません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告を3月にしますよね。
そのデーターが役所にまわって4月頃に特徴の計算が始まります。
ですので-shitsumon-さんは確定申告をして
住民税は普徴にしちゃえば普徴で計算されますよ(^^)
、>転職活動をするに当たり、前年度中個人事業主という事にし
ていますが、実際には無収入だった為、住民税額等から年
収を、現在活動中の企業にバレたくありません。
このケースで住民税は現在活動中の企業にばれることは
一切ないですよ。
企業にばれるのは住民税の徴収方法が特別徴収からです。
特別徴収って役所が企業にお願いして-shitsumon-
さんの給料から毎月これだけ徴収してね!てお願いして
いるんです。
理由は確定申告書で普徴にチェックするからです。
今年で言えば24年の所得を元に役所が4月頃
住民税(特徴)の計算をして、5,6月頃に会社に天引き依頼
をして、25年6月から26年5月の1年間で24年の
所得に対する住民税を天引きするわけです。
すなわち役所が特別徴収の計算をするときに
-shitsumon-さんが特別徴収でなければ、もう
その年度は普通徴収になるしか方法ないんです。
で、普通徴収の計算は6月に行われ、6月に納付書が
届いて便宜上25年6月から26年5月の1年で
4回に分けて納付します。
だから-shitsumon-さんの所得が今活動中の
会社にばれることはいっさいありません。
理由は-shitsumon-さんが今現在、普通徴収
だからです。
給与所得者の住民税って基本特別徴収なんです。
だって自由に選択できたら普通徴収にして
住民税滞納する人大勢でますよ(;^_^A
さらに特別徴収は役所が企業へお願いしている
訳です、しかも手数料0円で。
だから事務負担を考えると従業員何人以下の
小規模企業では、特徴普徴選択できます。
だって事務負担増えるのにそんな人雇えない
わけですから。
だからそういう理由で、特徴の企業では全員
特徴なんです。-shitsumon-さんだけ普徴に
することはできません。
普徴の企業では全員普徴なんです。
-shitsumon-さんだけ特徴にすることは
できません。
でも、上記のように-shitsumon-さん自身が
今普徴なのですから(確定申告で普徴を
選択するのですから)会社に-shitsumon-さんの
所得が住民税絡みでばれることは絶対に
ありません。
不明なもので、入社のタイミングで自動で特徴切替の手続きがされるものばかりだと考えていました。
ben0514さんのNO.2の答えをみるに、これは私が選択ができるのですが、昨年度分はどの道、役所の処理タイミングに間に合わず、通知は私に来るんだという事が良くわかりました。
nik670さんが時系列でご説明くださったので、迷いが払拭されました!
ベストアンサーは迷ったのですが、こちらにさせて頂きます。
皆様大変参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
詳しくはありませんが・・・。
1 特別徴収は会社の義務です。あなたが普通徴収を希望しても、会社の義務を無視する希望のため、認められません。しかし、入社前の収入・所得に対するものは、義務ではないのかな?などとも思います。
これは、会社は給与を支払うことで、その支払先の人の住所地役所への給与支払報告手続きから特別徴収を行うことが義務となっているだけであり、入社前の事の報告義務は無いと思いますからね。
私の経営する会社では、前職のあるような人には、特別徴収を希望するかどうかを確認し、希望された場合だけ特別徴収への切り替えの対応をしています。しかし、うちの会社で給与支払報告を行った分については、退職しない限り特別徴収で対応しますね。
このように考えると、会社の方針や考え方次第かもしれません。特別徴収で困るような人は、何か隠しているなどと悪いイメージを持ってしまうかもしれません。
2 以前税理士事務所勤務の際に、顧問先から特別徴収から普通徴収へ切り替えの希望を受け、対応したことがありましたね。ただ、その会社の社長さんの分などで、一般の従業員と違うかもしれませんが、簡単に書かせていただきます。
その社長さんは、役員報酬2件、不動産所得を常に持っている方でした。そして、メインとなる役員報酬1件から住民税の特別徴収をしていました。しかし、昔に格安で購入した土地を開発し、高額な収入(億単位)を得たのです。その結果、メインとなる収入である給与天引きでは、天引き額の方が大きくなり、天引きが難しい状況となってしまうことが明かだったため、切り替えを行いましたね。
当時は、切り替えの理由説明などが不要でしたが、認められてもおかしくない理由であったと思いますね。
最後に、あなた次第かもしれませんが、現在普通徴収で納めているもののうち、期限が未到来のもののすべてを納付してしまうというのはいかがでしょうか?
切り替え手続きをするのは、納付がまだなものの納付方法の変更でしょう。
普通徴収で完納してしまえば、納税額は0円です。特別徴収に切り替えられないことでしょう。
個人事業で赤字申告をしていたため、納税額が少額であり、すでに納付済みのため、切り替え手続きが不要ですと伝えるしかないかな、と思います。ただそれでも事務的に切り替え手続きをした結果、切り替えができないことを会社が確認すると言えば、拒否できないかもしれませんね。
この回答への補足
調べた所、給与支払い報告書というのがNo.1の方のおっしゃる1/31までに行う手続きなのですね。
・それ以降に入社した中途の方は、御社では選択させてくださる。この場合特別徴収が始まるのは来年6月から、という理解で大丈夫でしょうか?
・普通を特別に切り替えるに当たって、企業が必要とする書類や手続きはどんな物で、どんなタイミングで行われる物なのでしょうか?
会社の方針となると入社してから分かるのでしょうから、どうにもならない事態にならないかと不安を覚えています。
ちなみに変更の手続き自体は、去年から厳しくなったという事です。
不明なもので、お手数かけまして申し訳ないです…。
大変参考になりました!ありがとうございます。確かに億の収入だと、天引き不可能で正当な理由ですね。ですが私の場合は使えそうにありません…、ですが参考になりました。
No.1
- 回答日時:
年明けになると1月31日までに労働者の住民票(1月1日現在)のある役所にそれぞれ給与支払報告書を郵送します。
前年分の源泉徴収票を送ることになるので、給与収入がいくらであったかが報告されることになります。4月くらいまでの間に退職などの異動届が出されなければ5月頃会社に住民税の特別徴収の通知が届きます。会社の規模にもよるかもしれませんが、あまり一人一人の所得額をまじまじと見ることはしないと個人的には思います。金額がありえないくらい高額な時に、「えっ!」って思うくらいだと思います。詮索してもしょうがないし。問題があるとしたら就業規則などに副業禁止とかって記載があると詮索されるかもしれないですね。ちなみに会社がそのような記載をするのは、超過勤務の問題があるからです。この回答への補足
・今回2月以降に就職、となる訳ですが、その場合会社での特別徴収に関する手続はいつ行われるものなのでしょうか?
(就職しないと6月に、納税通知書が来る訳ですが)
・今回は6月までは前納とするので問題ないとして、それ以降一年間、住民税が0になる訳ですが、さすがにおかしい、と問題になったりしませんか…?
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