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住民税について
今までなかったのに、急に納税通知書が来て
書類を確認すると「特別徴収から普通徴収に変更します」と書かれており、3期分請求が来ていました。
理由としては「徴収が不定期なため給料天引きは難しい?と判断されて会社から普通徴収に切り替えるよう申請があった」と言われました。

上記の事態で、こちら側が損することってありますか?
また、なぜ徴収が不定期になるのか、不定期になると特別徴収が難しくなるのでしょうか?

有識者様、ぜひご教示ください。

A 回答 (7件)

特別徴収と普通徴収で年度合計の税額は同じなので、


払い込みの手間の他には特に損することはありません。

徴収が不定期となる理由ですが、
質問者様の働き方が不明なので何とも言えませんが、
時給制で月の給与が不安定ということが考えられます。

もしかすると単に面倒というだけかもしれませんので、
正確なところは勤務先にご確認ください。
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>上記の事態で、こちら側が損することってありますか?


住民税の年額は変わらないので損することは無い。
支払い方法を工夫すると0.5%ほどポイントは貯まるので得。

>なぜ徴収が不定期になるのか、
あなたの月額給与が不安定、かつ、低く、源泉徴収ができないので会社は市町村に納付できないから。
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月々の給与天引きすべき住民税が差し引けない月があるとか、そういった恐れのある雇用条件の変更(シフト勤務等の希望などを含む)があれば、当然会社が納めるべき納税は月々期限があり、差し引けなければ立替をしなければなりません。


本来は預かって納税するだけの負担が立替までしてまでは義務とされていないことから、そういった理由での変更もあり得るのです。

給与天引きであれば毎月の負担となりますが、普通徴収すなわち本人納付となると期別納付となり、トータル的な負担は変わりませんが、期ごとの納税額は月負担に比べ大きくなることで、負担増ととらえる方もいます。
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特別徴収が普通徴収に切り替えられるケースとして2つの理由が考えられます。


①あなたが欠勤が多くて給料が不安定で徴収しきれない月がある。(基本的に給料の25%を超えて徴収、差押えはできません)
➁あなたはまともに働いてキチンと支払い能力があるが、徴収した住民税を会社が役所に滞納している。(本来、社員からの預かり金である住民税を他に流用している。)会社倒産の危機アリ。
の、どちらかでしょう。でも徴収税額に変わりはありませんので安心してください。
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すでに回答の通り、誰がいつ徴収するかの問題で、総額に変わりはありません。


徴収が不定期というのはちょっと分かりませんが、月によって額の変動が激しかったり(月によって支給額がマイナスとか)、締め支払日が定期的でないってことですかね…
月給定額の正社員では起こらないことですが、何からしらが特殊なのでしょう。
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特別徴収も、普通徴収も、


同じ金額です。

特別から、普通への変更も、
よくあることです。

①会社も天引きしていて、二重払いになっていないか
②1~2期分は、適正に納付されているのか

これだけは、確認してください。
証拠も、残しておいてください。
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納税通知は本物ですか?そういう詐欺もありますよ。

税金払って詐欺。サラリーマンでしたら会社徴収が普通で従業員に通知なしなんて事はないと思います。支払わずに会社へ確認を
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