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どなたか教えてください。

私は8月末に前の会社を退職し、9月1日付で現在の会社に転職しています。
今月の給与明細で住民税の欄を見ると前の会社の8月の給与明細の住民税と10月にもらった今の会社の給与明細の住民税の額が異なっています。
差額は3000円程度です。
転職にあたり、8月末に引越しで神奈川県横浜市から埼玉県さいたま市に移っています。
私の認識では住民税とは前年の所得を月割りにした額を翌年の6月から控除されるものと思っています。転職時に前の会社の総務でも「引越ししても、来年の5月までは横浜市の時の住民税として控除される」という話も聞いていただけに疑問です。
このように転職に伴い住民税が上がる事があるのか教えてください。

A 回答 (3件)

No.2の回答のとおりですね。


住民税税額があがったわけではないです。

当初・・税額 200,000円(例示)
6月分:17,400円
7月分:16,600円
:
5月分:16,600円
計 200,000円
↓ 中途退職・就職あり
変更
6月分:17,400円
7月分:16,600円
8月分:16,600円
9月分:   0円
10月分:19,200円
11月分:18,600円
:
5月分:18,600円
計 200,000円

退職・再就職に伴い特別徴収義務者の変更があったが、その時期、税額通知もしくは給与天引きの都合により9月分の天引きができないので、以後の納入月に割り振りされたってところでしょう。
税額通知が交付されてるでしょうからよく読んでみてください。
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この回答へのお礼

No.2とNo.3の方の回答から9月分の住民税を支払っていないので、その分が月割りで10月からの明細に計上されていることが分かりました。
親切な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 14:17

住民税とは前年の所得より税額を算出し、


1月1日現在の住所のある自治体へ
特別徴収であれば、その額を月割りにした額を
当年の6月から控除されるもの であってます。
※ 6月分だけは、端数が乗っかります。

ところで、9月分は、どうしました?
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この回答へのお礼

No.2とNo.3の方の回答から9月分の住民税を支払っていないので、その分が月割りで10月からの明細に計上されていることが分かりました。
親切な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 14:17

転居したから額が変わったわけではなく,


小泉改革の地方自治体への財源委譲の影響ではないでしょうか.

住民税はたしか1月1日の時点に住んでいた自治体から
前年の所得をもとに課税されるはずですから,
新しい自治体からの請求は来年になってからになるかと
思います.

理解が間違っていたらすみません.
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この回答へのお礼

財源委譲による住民税への影響はは今年の1月と6月になると思います。
回答メッセージありがとうございました。

お礼日時:2007/10/28 14:14

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