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生活保護受給中に保護費から払って頂いた敷金ですが、生活保護廃止から三年経ってそのアパートを出る際、大家さんから全額返還されるそうですが、それは市役所に返さなくてはいけませか?
一生懸命に調べましたが法的根拠が見つかりません。
どなたかお教えください。

A 回答 (7件)

あなたに給付された保護費になので返す必要は有りません。

保護費の用途は本人意思によります。一例を挙げると支給日に全額競艇やパチンコで使い果たす人も居ますがもし仮に、競艇やパチンコで大儲けしたらその分役所に返しますか?そんな事はありません。大威張りで大家さんに返して貰い、何か美味しい物でもたべましょう。
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生活保護費は、生活扶助費・住宅扶助費・医療費扶助費・教育費扶助費・葬祭費扶助費です。


教育費扶助費の対象は義務教育に就学する児童生徒が対象。
高校・大学生は対象ではありません。当然に賃貸アパートの敷金・家賃は扶助費の対象ではありません。

つまり、親に払って貰った敷金は、生活扶助費の中から遣り繰りして捻出したお金です。
親孝行に使って問題ありません。
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普通は全額返金されるという事は無いので、まさに想定外の出来事になりますね。



とりあえず言える事は、ここで質問するのではなく、
役所にありのまま報告&確認すれば良い、という事です。

なぜ役所じゃなく、ここで聞くのでしょうか?

貴方の願望&欲も解らなくもありませんが、
生活保護があったからこそ、今の貴方の命はある訳ですから、
その事への感謝の気持ちと、恩に報いる気持ちを持つようにして欲しいと願います。

出来る事なら、自分からその事を役所に告げて、
自分からお金を返金出来る様な人間になってください。
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生活保護廃止決定通知書に、廃止理由を記述されている。

また、保護金品についても記述されているはずです。
返還するべきものがある場合は記述されていますので確認をすることです。通常は保護廃止決定時に保護金品は消費されていることで返還免除処分になります。
 保護金品は将来まで無償貸与(貸付)でありません、ので、あなたが自立した時点で保護とは切れています。返還をする必要性はありません。
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役所に今確認しました。



担当ケースワーカーが、やはり大家や管理会社に確認入れるそうです。

本人がCWに申告しない場合は、不正受給で罪に問うそうです。
罪状は詐欺。

ま~10年以下の懲役です。

それ覚悟でチャレンジしてみても良いかも知れません。
そういう回答者も多いですし。
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現在、保護受給中でなければ返還の必要はありません。

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はい。


当然です。

そもそも税金なので、あなたのお金ではありません。

CWには話しましたか?
CWがそれで良いと言えば別ですが、無断で支給を受けると犯罪になります。
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