アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護受給者なのですが、
同棲を始める為、生活保護の廃止(はまだこれから)現在の住まいの管理会社に退去日を伝え、引越会社の予約、飛行機予約まで済んでいます。
しかし破局しそうなのですが、
諸々のキャンセル料の他、「現在の住まいのの解約キャンセル」で悩んでいます。
管理会社に断られた場合、強制退去というふうになれば露頭に迷います。
生活保護の廃止手続きはまだですが、住処を失う予定の場合は、賃貸契約と引越代はある程度出してもらえると思いますか?

A 回答 (3件)

結論


被保護者の転居費用について
同居するための費用は支給させれます。
また、相手と破局した場合は、他(福祉事務所)の住居地に転居することで敷金と引っ越し費用等は申請することで支給します。
同福祉事務所管内での転居する場合は、条件を満たすことで支給はします。
あなたの場合は、管理会社との話しうことで解決するか、転居先を変更することで路頭に迷う問題を解決することです。
今回の住居解約は同棲をするための転居ですが、被保護者のあなたは同居先の相手の資産、収入などで要保護状態かで保護の要否は決まります。
保護は、戸籍や住民票に関係なく同一生計を営む者は同一世帯員として認定するため資産や収入などで最低限度基準を超える場合は保護は廃止となります。
保護は、居住地を管轄する福祉事務所が保護実施責任を負うことから、他の福祉事務所に転居する場合は、転居先の福祉事務所に「保護の移管手続き」をするため保護申請をします。
現福祉事務所と転居した福祉事務所間で保護の引き続き日を決まます。被保護者は切れまなく保護を受ける権利を有しているため福祉事務所間で話しうことで保護は一日として切れることなく引き継ぎをしますので心配はありません。
事情を担当cwに話して他の居住地に転居することです。
    • good
    • 1

インターネットで見つけた引越し費用が出る条件を貼っておきます


引越し費用が支給される16の条件

病気で入院している人が、退院後に住むための住居がない
家賃が生活保護規定よりオーバーしていて住み替えを指導された場合
国や自治体から都市計画などのために理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
退職したことで社宅等から転居する場合
社会福祉施設などから退所する際、住むための家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る)
宿所提供施設、無料低額宿泊所等を仮住居として利用していたが、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合
自宅が会社から遠く通勤が困難であり、その会社の近くに転居することが世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持など世帯の自立助長に効果的に役立つと認められる場合
火災などの災害により、現住居が消滅、または居住できない状態になったと認められる場合
老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合
世帯人数からみて、その住居が著しく狭いと認められる場合
病気療養には環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者には設備構造が居住に適さないと認められる場合
親戚、知人宅などに一時的に身を寄せていた者が転居する場合
賃借人が居宅の退去を強く請求してきた場合、または、借家契約の更新の拒絶、解約の申入れを受け入れ、やむをえず転居することが必要になった場合
離婚により、新たに住居を必要とする場合
高齢者・身体障碍者が、扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣の地区に転居する場合、または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的に介護のために高齢者や身体障碍者と隣接した近隣の住居に転居が必要な場合
生活保護受給者の状態により、グループホームや有料老人ホーム等、法定施設に入居する必要があると認められる場合
    • good
    • 0

賃貸契約は解約していないということですか?



引っ越しをしたり、住所がなくなった場合、生活保護も一度廃止されるということは覚えておきましょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A