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同棲していた、彼女と別れアパートを出ないといけなくなりました(アパートは彼女名義)
俺自身、精神的に色々あり病院に通っていて職がない状態です
それを担当の方に説明をして転居費用出してもらうかを相談した所出して貰えないとの事、施設なら大丈夫と言われましたが、他人と接する事が困難で全く知らない赤の他人が一緒に生活するのは無理です、、
それも何度も伝えましたが転居費用は無理しか言わず、、

病院に診断書とかを出してもらうと転居費用出るかもとアドバイスを受け病院に聞いた所、書けないと。
施設の話をしたら、慣れていくから生活変える為にいいんじゃない
と、言われ確かに生活変えるのは変えたいと思いますがする前から病状が悪化するのが目に見えてわかるのに悪い方向に生活を変えたくありませんしそんな生活するぐらいならいっそ、死んだ方がマシとさえ思ってしまいます、、、(我儘なのは理解してます、、)

こういう場合、別れた元カノに初期費用が溜まるまでいさせてほしいとお願いするべきですが、働けない状態で貯めるのには何ヶ月掛かるかわかりません、、、
別れた元カノは浮気相手がいたらしく、その男との幸せを今は壊したくないと思っているし、向こうも邪魔しないでみたいな感じなので中々言い出せません、、

こうゆう場合、どこに相談したらいいのかわからず相談させて頂きました、、
でもでもだってばかりですが、何かアドバイスがあれば、、教えて下さい、、

A 回答 (4件)

親に頼るしか

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あなたの場合の世帯構成が分かりませんが、現在同棲している事実婚であれば、離婚(事実婚の解消)するものが新たに新居を必要する場合は転居費用等は出ます。


 生活保護実施要領第7最低限度の生活第5住宅〔転居に際し敷金等必要とする場合〕の問(第7-30)答14は「離婚(事実婚の解消を含む)により新たに住居を必要とする場合」と定めています。
あなたが、これに該当するかわかりませんが、同棲することで保護は受給していた事実であれば該当することになりますので担当cwが出ませんというっても、転居費用等の申請をしないと幾ら口頭で担当に行っても出ませんと言う事こうばしか出ません。又、住宅契約者が同棲するものであれば住宅の家賃等は支給されていたかです。
保護受給者であるので口頭で担当すあに言えば何でもしてこくれると思うことはあるかともいますが、新たに必要とする場合は要保護者として申請をする必要があります。行政は申請があれば動きます。結果を出す必要があるです。
例え担当cwが口頭でダメと言っても、申請は拒むことはできません。申請後の要否判断で却下されても不服がある場合は不服審査申立てができる仕組みで申請者の権利を擁護しています。
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そもそも、生活保護というのは、


個人にではなく、世帯主に与えられる保護制度です。

貴方は彼女名義の家に住んでそこの世帯主になっていたのですか?

状況が解りませんが、住む場所が無くなって住所不定になれば、
生活保護は受けられません。

なので、引き続き生活保護を受給する為には、
新しい住居の確保&転居が絶対条件になってきます。

彼女の部屋に住んで生活保護を受けていたという状況もおかしいと感じますし、
現在の受給者がやむを得ない事情で住む家を失ったという場合には、
国が転居費用などを出す決まりになっているので、
それを出さないと言っている所もおかしいと感じます。

これって事実なのでしょうか?

とりあえず、役所に相談するのが一番でしょうね。
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働くことも出来ず、施設なら入れるとのアドバイスも嫌だと言う。



そんな我儘通ると思ってませんよね。
彼女の幸せのために出ていかなければなりません。
施設がむりならホームレスになるだけですね。

病気なのは仕方無いことですが、全てがあなたの願いが叶う事ばかりではないです。
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