この人頭いいなと思ったエピソード

生活保護ですが社会福祉協議会からもお金借りてますでも財布を落としてどうすればいいでしょうか

A 回答 (5件)

お金の返済方法については、直接社協さんに相談して、紛失については警察で届出を出す方がいいと思います。

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>どうすればいいでしょうか


 警察に紛失届を提出し、次の支給日まで「じーっ」と我慢。
 水は出るでしょ。
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支給されたその日に財布落とした?



そんな都合の良い話は、例え本当だとしても通用しないと思います。

交番で紛失届出して、可能な限りその日の行動を辿って捜してください。
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先ずは、警察に紛失届を出すこと、「何時、何処で、何をしていて、何時気づいたか、幾らか(金額)、如何に不可抗力であったか等」を届けることです。


 警察から、紛失届の証明書になるものを(紛失届の控えなど)提供を求める。そうして、OW(福祉事務所)に扶助費の再支給申請をすることになります。

 生活保護法保護の実施要領第10局長通知「保護の決定」4「保護の再支給」{前渡しされた保護金品又は収入として認定された金品(以下「前渡し保護金品等」という。)を失った日以後の当該月の被数に応じて査定された額の範囲内において、その世帯に必要な額を特別基準の設定があったものとして認定できるものあること。}
(1)災害のために前渡し保護金品を流失し、又は、紛失した場合
(2)盗難、強奪その他不可抗力により前渡し保護金品を失った場合
「扶助費の再支給に係わる留意事項」
問(第10の16)扶助費の再支給を行うにあたり、留意すべき事項を示されたい。
答 次の点に留意すること。
1 盗難、強奪その他不可抗力に認定
(1)盗難、強奪
金額の多寡を問うわず、警察に被害届を出し調査依頼を必ず行わせること。
(2)その他不可抗力
その他としては遺失等が考えられるが、社会通念上一般に要求される程度の注意をしたにも関わらず、遺失したことが拳証されな限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合も、警察に遺失届を必ず行わせること。
その他は略

CWは支給はできませんと言うかもせれませんが、保護受給中でも申請が必要です。が、「申請は何人も拒むことはできません。」後は、OW(福祉事務所)の要否判定になります。のでいかに不可抗力であったかで決まります。
また、保護開始申請と違って、申請から14日以内に要否判定を申請者に通知で結果を知らせることが保護法で決まています。
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役所と警察に言いましょう。

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