数年生活保護のお世話になってきた母に、近々ある程度まとまったお金が入ることになりました。
昨年母の一番上の姉が亡くなり、その遺言書によるものです。たくさんの人たちが関わり調停でもつれにもつれたために1年以上かかりました。入金はまだです
生活保護課に報告しなければと母を連れ窓口でお話ししました。
こちらの話を聞いた保護課の人は「お姉さんが亡くなった時点からこれまでの分は返金してもらう。」
というのです。考え方としては将来的にお金が入ると決まった時からは入金まで「貸す」ということなのだそうで、その点については私は納得しました。
実は昨年母を手術を受けています。「このままでは将来的に車いすになる」との医師の言葉から母はしぶしぶ腰の手術を受けました。この時の入院が1か月。そして半強制的に別の病院てリハビリの入院が1か月。
そして先日、母のところへ生活保護のケースワーカーからの電話がビックリだったのです。
この1年2か月分で返金しなければならない金額が500万円以上と言ってきたというのです。医療費が400万円!!
これは生活保護の世話にならず普通に暮らしていたほうがよほど掛からなかったではないかという金額です。高齢者の国民健康保険を利用し、普通でしたら金額によっては高額医療控除の申請をしますよね。
保険がきかないと一言でいっても、生活保護課と病院とのお金の流れなど素人にわかるはずないですし、なぜこんなに弱い者いじめのような結果を出してくるのか。正直腹が立ちます。
私たちは次男夫婦で、老齢の父・母をずっと面倒見てきました。昔父は引退を機に牛久に土地を買うも森林扱いの土地をつかまされ、4千万というお金がただ草むしりするしかない役の立たない土地に変わりました。つまり騙されたのです
その後住むところといっても金銭的に困り、当然そのころは私たち全員が生活保護というのは自分たちには関係ない存在でしたので考えもせず、私たち夫婦が貸す形でお金をくめんし平屋ですが千葉に住まいを求めしばらくは老夫婦で国民年金でほそぼそと暮らせていました。
工面したお金は千葉の家を私たちに将来的に残してくれれば良いと思っていました。
この千葉での親の生活はもちろんカツカツでした。テレビが壊れても冷蔵庫が壊れても買うお金がないからと私たちが買い与えました。父が難病になったことがきっかけで私たちのそばに引っ越してもらいました。当然あてにしていた千葉の家を売り、そのお金はその後の老夫婦の生活に消えていきました。
私たちが何を悪いことをしたのでしょう。今回母に舞い込んだお金から私たちがかつて貸した分だけでも返してもらえると喜びました。当然母もそう言ってくれていました。一度は仕方がないとあきらめたお金です。真面目でいればちゃんとなるようになるんだとほッとしたことはいけないことですか?
覚悟していたのは贈与に対する税金でしたが、生活保護からこれほどまでに請求されるとはガッカリです!!! そもそも保険無しの医療などできる身分ではありません!!
再審請求をしたいところです。最悪、金額が変わらないとしても払う以上「領収書」を個別にいただかなければなりません。「◎◎病院にいくら」など
そして詳しい方、どなたか教えてください。
①今回の再審請求は正当であると信じたいのですがいかがてすか?
②覆らないとして、普通に考えるところの高額医療控除に持っていけるかどうか。そして昨年のことですので、㋂中に提出しなければならないと思うのですが、その点はいかがですか?
【補足】生活保護の窓口にて打ち切りのお願いと今までのお礼をして1週間くらいあとケースワーカーの方は電話でこう言いました。「2年間ですので500万ほどになります」と。しかし私は「伯母が亡くなったのは2018年の1月ですよ。1年くらいです」と訂正しましたら、それでは話が違ってきます。また計算しなおしてご連絡しますとのことでした。実はこの時点ですでに500万円という数字にびっくりしました。
ただ「お世話になりました」と打ち切りたいだけなのに何故??というほど根掘り葉掘り聞いてきました。挙句の果ては調停証書を出せと。調停では母はずいぶん傷つきました。調停証書がどんなものなのかよくは知りませんが、そんなプライバシーにまで首をつっこむものなのでしょぅか?
その内容からは「伯母の命日」「最終的金額」が読み取れればいいそうですが、そんなのは後でわかったことです。せっかく相談させていただくのですから記しますが1500万円ほどです。しかしなぜ、最終的な金額まで知る必要があるのでしょう?
それによって足元を見られたとも考えてしまいます!
長文になりすみません
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
① 遺産相続の時点から、受給資格は失っているというのは間違いではないですね。
② 役所の国民健康保険課にご相談ください。 ちょっと特殊なケースですので、どうなるかは想像もつきませんが、健康保険の対象となるべきですし、そうであれば高額療養も対象となるはずです。 本来なら、役所間でやり取りして、差額分のみ払えれば、それが一番良いのですけど、なかなかそこのところはうまくいかないんですよね。
No.2
- 回答日時:
前に似たような質問があって、そのかたは仕事が決まって保護受給期間が3ヶ月くらいで30万返金と言っていた記憶がありますが、
生活保護って、生まれたときからなっているようなひとで、二十歳になって就職するので生保辞退とかになっても「育ったぶんの金額返金」ということになるのですか?
それではなんの「保護」もしてないですよね?
No.3
- 回答日時:
すみません詳しくないのですがそもそも調停中の段階で贈与税の金額を確定させたケースワーカーは税理士資格を有しているのでしょうか?
もし資格を有していないのに具体的な金額を算定したとしたら税理士法違反だと思うのですが
また仮に1500万円の贈与があったとしても基礎控除が幾らかあるはずですので丸々1500万円に贈与税が掛かるとはおもえないのですが
仮に先進医療等を受けている場合はそれが保険の適用にならないと高額請求される場合はあり得ます。
ただレセプトの内容がわからないため本当に先進医療を受けているかどうかはわかりません
もし遺産相続により中途で生活保護の認定が取り消されてしまったのでるなら遡って国民健康保険に加入できないのか確認したほうがいいと思いますよ
後期高齢者医療の高額所得者の3割負担とかが適用できないか聞いてみたほうがいいのではないでしょうか?
確定申告につきましては過去5年遡って申告はできるはずです
もしお金が多少かかってもよろしければ税理士さんや弁護士さんに相談された方がいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
①今回の再審請求は正当であると信じたいのですがいかがてすか?
「審査請求」のことでしょうか?
そうでしたら、「審査請求」は権利として出来ますが、生活保護法第63条の規定に基づく返還請求の処分があるまでは出来ません。
②覆らないとして、普通に考えるところの高額医療控除に持っていけるかどうか。そして昨年のことですので、㋂中に提出しなければならないと思うのですが、その点はいかがですか?
「高額療養費」のことですか? それとも3月中ということは「医療費控除」のことですか?
「高額療養費」については健康保険の話であり、「生活保護」とは直接関係がありませんので、「審査請求」しても認められません(審査請求の対象になりません)。また、健康保険への遡及しての加入も認められていませんので、そもそも「高額療養費」の対象にはなりません。
「医療費控除」については、医療費の還付ではなく所得税の還付ですから、所得税を納付されていることが前提ですから、還付はありません。
なお、今回と同じ例についての「審査請求」の例がありますので、参考として添付させていただきます。
内容は、生活保護を受けなければ健康保険に加入して3割り負担で済んだのに、生活保護費の返還請求で医療費の全額(10割)の返還を求めるのは不当であるという申し立てが、棄却されたものです。
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/12houmu/pdf/tous …
No.5
- 回答日時:
交通事故等の示談金は生活保護制度において、
福祉事務所は、書面による保護決定通知書を発行したものに返納理由を記述しているかと思います。
法第63条「費用返還義務」というものがあります。
「被保護者が、急迫した場合等において資力があるにもかからわず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と記述されています。
親族からの遺産遺産相続については、遺産が入金された月に臨時収入申告をするもので、親族が亡くなってから資産(財産)があったと言うことになりません。あくまでも、遺産相続人ありますが、また、保護金品等は、被保護者等に最低生活を保障した保護金品を貸し与えるものでもありません。
問題を解決するために、審査請求をするにしても、弁護士に相談して法的に対処する必要だあります。
本来であれば、福祉事務所に社会福祉士の資格があるものが担当するのですが、入庁して間もない職員が担当するため、先輩等のsvに指導を受けているが、福祉事務所が古い体質のままで運用されている福祉事務所が未だにあるためです。また、被保護から保護打ち切りを願う前に、臨時収入申告をすることでこれからの最低生活はできるものと判断すると保護の廃止処分をします。
但し、遺産相続が確定するまでの保護費は返還することはないです。しかし、相続額確定年月日の月からは、資産があったものとして認定する場合があります。
親族の死亡日に遡及する必要がないためと、遺産を相続する日(遺産相続確定日)までは相続額等も確定していないためです。
1遺産相続決定月からした遺産が相続人に入金した年月日までの月までの数月分の費用は返還する必要性があるか、法的に分かれるところです。
2今月就労した賃金(給与)を受け取る月は翌月の支払日に入金となりますが、保護費に反映するために、入金月に収入申告をするため、翌月の保護費で調整をして保護費を支給することになります。
3遺産相続確定月から入金月までの間の保護費を調整したが、余月分の保護費を必要としない収入がある場合は、安定した収入であり、要保護等して保護が必要がないと判断した場合は、保護の停止又は廃止の処分をすることになります。
4確定から入金までの間の保護費を返還するか否かについては、法的に定めがないためです。
5生活保護の保護手帳保護の実施要領第8収入の認定次官通知第8-3(2)-イにおいて、「他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当としないののほかは、すべて認定すること。」という記述で亜であれば全額認定されるが、必要経費等と贈与税等は控除する必要があるため、領収書等はなくすことなく保管するすることです。
ともかくも、福祉事務所とあなたが話し合う場合は、弁護士等と同席又は任せることです。
交通事故等の示談金等の金銭が入金するまではの保護費は返還をしません。
No.6
- 回答日時:
>保護課の人は「お姉さんが亡くなった時点からこれまでの分は返金してもらう。
」相続財産について被相続人の死亡日を資力発生日として考え、その日以降の保護費と大小判定して保護費の返還を求めるというのは生活保護上間違った考えではありません。
まあ、まだ入金されてないという事ですから、入金までに保護を廃止して持ち逃げすることを考えれなば良いです。
一つは子供が引き取って同居し生活保護を廃止する。
もう一つは、現在に福祉事務所管轄に転居し生活保護を廃止することです。
どちらかというと後者ですね。
前者なら、再度生活保護を申請した時には相続財産の消費について問題となります。
子供に金を渡したとなると、当然、その分を扶養してもらえば良いという事です。
No.7
- 回答日時:
追加です。
No.1の回答にある国民健康保険課に相談しても何も解決しません。
No.3の回答にある税理士資格はケースワーカに不要です。
N0.5の回答にもある社会福祉士資格もケースワーカには不要です。
法63条返還の相続財産資力の発生日と交通事故に係る補償金資力の発生日と、給与収入の収入認定の取扱を混在させて質問者を混乱に至らせるというのはいかがなものか?
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