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★先ほどの質問の続きです
(損害)生命保険料控除証明書のハガキをケースワーカーに見せたことで不正受給を問われる可能性が出てきました

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13627724.html


私は生活保護受給者ですが役5万円の借金があるため最低生活費で生活するのが難しいです

※借金の内訳(1ヶ月に返済する金額)
①アコム 7000円
②アイフル  18000
③オリコカード 6000円
④ペイペイカード 約3500円

A③④はクレジットカードでリボ払い
Bアコムは利子だけ払っているので月額の借金は約35000円

月に11万円ほどの生活費を受け取って生活していますがそれだけでは足りず多くて余剰分の1万ほどを取引先からの得ています


今日、福祉事務所の担当スタッフから『損害保険料の記帳された通帳を見せてください』と言われましたが予想外のことだったので見送らせてもらいました
ですが,このまま保留にできるかもわかりません


しかし生活保護受給は最低生活費で生活しても膨大な借金があれば最低生活費を少千円,上回っても生活保護を打ち切りになることがないか心配です

最低生活費を数千円上がっても不正受給に当てはまるがどうか気になるので返信願います

A 回答 (4件)

ご苦労なさっていますね。


●借金について.
生活保護を受けているなら借金の返済はしなくてよいのです。
そして、貸主(クレジット会社やサラ金業者など)は生活保護受給者に対して差し押さえをすることはできません。
このことは、法律上も明確に定められています。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
それなら、クレジット会社やサラ金業者が倒産して従業員が失業して困るだろうなんてことは質問者様が気にしなくてもよいのです。
なぜなら、それら従業員の人々も、失業して、どうしても生活費に困ったときには、生活保護を受ければよいのですよ。
●自己破産.
もしも自己破産をすれば借金はチャラです。
なお生活保護申請前に自己破産をしてなくてもよいのです。
つまり、自己破産をしているかどうかは生活保護申請に影響ないのです。
※.結論として、
福祉事務所に知らせておかなかった預金は正直に報告すればよいと思います。
なぜなら借金返済の必要はないのですから。
------
生活保護の質問をするなら、その世帯の人数や年齢は?

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

リンク添付ありがとうございます

明日ケスワに相談します
ケースワーカーの出方にもよりますが先ずは借金を整理することから始まりそこから所得忘れのことも相談します

お礼日時:2023/10/19 00:42

追記


財産無し国民年金が6万円だけでアパート暮らしの為、生活保護になった方を知っていますが、最低生活保障の5万円が追加支給されています。
この方も借金を法テラス経由で自己破産としてチャラにし、身の回り整理や親類縁者の援助確認、生命保険も解約して手元に2万円程度で立ち行かなくなって、初めて生活保護支給が決定されました。
生活保護費で借金を返済する事はアウトですので、個人破産など法テラスで相談する事は必須です。
(生活保護受給者がクレカ所持や個人的な借金があること自体が変です)
借金を隠して保護を受けて返済していたのなら、税金詐欺と判断される可能性も出てきますし、支給停止もありえます。
生活保護を受けているから払えませんとはいえるかもしれませんが、自己破産で借金を無くす方向でCWと話しあい解決しかないようです。
しかし、この借金はどこから出てきたのでしょうか?
生活保護受給は借金の整理から始まりますが隠していたとか?よもや生活保護受給後に借りたとかは非常に問題になります。
生活保護申請書に手持ち財産、貯金、借金、贅沢品、保険加入、株、不動産などの申告記入があって、これを調査する事も条件となっています。
生命保険を含め保険加入及びクレジットカードや街金、友人からの借り入れは一切できぬ事になっています。
生活保護費は働けないとかで最低限の生活保障であって、借金返済などには1円も使ってはならぬことになっています。
医療費無料、税金・NHK免除、水道料免除などを考えれば、普通には生活できる水準の支給がなされています。
【借金の内訳】などは受給者には通常無いもので、もともと借金が無い方や自己破産よる借金免除で普通の生活保護生活ができています。
役所の裁定によっては酷なようですが、厳しい沙汰が下るかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

ケースワーカーに正直に言いましたので処遇待ち

お礼日時:2023/10/26 20:48

生活保護費は借金返済に使う事はできませんので、通常自己破産と同時に申請となるはずですが、何かおかしな状況ですね。


借金はできないし、最低限の生活の為に使うためのお金です。
借金返済しながら生活費も捻出しているなら不正受給となる事は確実です‼
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/20 22:47

個人的にはもしそうなったらまずは破産かな。

利息だけしか払えないとか完全に奴隷状態じゃないですか。どう考えても能力以上に借りてしまった状態かと。貸す方も貸す方です。お金でトラブっても命まで取られわけじゃないですしね。個人的には貸す方の責任も50%はあると思っています。逆にそれがなければ毎月それだけ貯金できるわけで生活には結構余裕が生まれる気がします。
また、個人的にはもしそうなったらケースワーカーに包み隠さずすべてを話し、借金についてもしなくてもいい方法を考えると思います。保護中は返済もできないわけですし。
ただ、法律上の不安などがありそれが困難な場合、市役所がする心配事相談、無料弁護士相談や法テラスなどを使ってみてはいかがでしょうか?100%情報は秘匿されますのでまずはそういうところでの相談が良い気がします。あとはNPO(おかしなところもあるので県などが紹介している所)とかかな。

また、借金は収入になり生活保護が減額されたり刑事罰的な問題も出てくるようです。ただわずか1万円でそれはないと思いますが、生活保護を受けるならネットにあるYoutube的な知識ではなく、官公庁やケースワーカーなどからやっても良いことダメなことなどを正しく理解して、それで生活できないなら借金をする以外でなんとかならないかケースワーカーに相談するなどしてその制度の範囲内で解決するのが良いのではないでしょうか?
そうしないと、質問者さんの性格を見ていると、これからも自分で解決しようと努力して借金や法律に抵触してしまうようなことをし金が息がしえいます。法律に触れない限り生活保護で保護されますが、法に触れると刑事罰や打ち切りなどになると大損ですし、その保護範囲内で生活する方法を勉強できれば、生活保護を卒業したあとにもその生活の知恵は役に立つのではないかと思います。

余談ですが私は株式投資関連をよく見かけますし、そこそこ資産もありますが、月11万円も使わないです。また、そのスレのお金持ち(5000万とかその当たりの人たち)にしても、月10万円使っていない人もかなり多いです。そういう生活を身につけると将来生活保護を卒業しても借金ではなく着実に貯金が積み上がっていくのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/20 22:46

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