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生活保護を受けている場合、他府県の施設は利用出来ますか❓

A 回答 (1件)

被保護者が施設に入所する意思がある場合は別に他府県でも入所はできます。

しかし、生活保護の被保護者が他県又は他市の施設等に入所する場合は、施設ののある所在地のOW(福祉事務所)に生活保護の申請(移管)をすることになります。
 
 生活保護は、国の事業ですが、居住地を管轄する福祉事務所が保護の実施責任を負うことから被保護者が他の管轄する実施機関に転出した場合は被保護者に切れ目なく保護するために現福祉事務所と転入先の福祉事務所が協議して移管手続きをします。
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この回答へのお礼

有り難う御座いますr、勉強に成りました。

お礼日時:2017/08/11 12:41

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