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生活保護申請前の身内の相談です。審査があると思いますが、預金通帳のお金の使い道など細かく聞かれることとかあるのでしょうか? 例えばお金を知人から借りていて、生活保護前に返さなければならない(返すと約束していた)場合、15万円程度手元にお金があり、借金10万を返して、
生活保護申請する場合に、その10万円を何につかったとか?知人に返したとかの説明やら、明細が必要になったりするのでしょうか? あくまでも残高がないかだけを確認されるのでしょうか? 
借金をした知人や親族に確認がいくとかだと生活保護を申請したこともバレるので、秘密にしておきたい不安もあるようです。
そういうことはないのでしょうか?
急な入院になり国民健康保険も支払えておらず、入院費も払わないとだめで、しかし、借金も返さないといけない状態らしく、順位的には知人に返済せねばならないそうです。国民健康保険は生活保護になれば分割にしてもらうなどできるらしい?
わたしとしては、生活保護前の大きめの出費については、借金の返済なのに、預金隠しと疑われたり?しないのかと疑問もあり、仕組みをご存知の方いらしたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。国民健康保険の滞納は生活保護には関係ないとのことでした。病気などで急に仕事ができなくなったり正当な理由があり、お金がなく払えない人が対象のようです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/02 03:29
  • うーん・・・

    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13096923.html?from= …
    調べてましたら、こちらでは借金の返済にあててもいいとありますね。確かに申請前のお金にとやかく言われるものではないとは思いますが、、やはり国民健康保険を分割にしてもらう他ないような気がします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/02 03:44

A 回答 (5件)

結論


保護申請前の借金の返済は済ますことです。
出来れば返済した受取書などがあれば問題ない。
国民保険料の分割支払いや減免申請する必要はありません。
その上で、預貯金又は手持ち金が幾らあるかです。
保護申請時に世帯での最低限度額の50%以下と定めています。
しかし、50%超えていtれも保護申請はできます。但し、要保護状態で保護が必要としても、手持ちの50%以下になるまでは保護はしません。
保護開始することで、医療機関等の治療費は全額保護費負担するため負担額0円です。
また、被保護者(保護受給者)は医療券(調剤券)で医療機関に受診するため保護決定時に、国民保険課で国民保険証は返納します。これまで保険料を滞納した金額は請求することはできません。しかし、催告書は毎年届くことになります。
介護保険料は、月2万円以上は特別徴収で天引きしますが、その他では、保護費から介護保険料支給後に福祉事務所は介護課に直接支払します。

生い立ち聞き取りますので、箇条書きにしてまとめる良いかと思います。
金融機関登録した手帳またはキャッシュカード
賃貸借契約書特に家賃額わかるもの
生命保険証・・加入して場合
年金証書または毎年6月に年金支給額及び介護保護保険料記載のハガキ等
給与明細書‥・収入がある場合
以下のURLで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf

生活保護申請前の要件及び条件は、法第4条で規定しています。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててくだい。

 とありますが、預貯金及び手持ち金が保護申請時に、世帯単位で最低限度額の50%以下であれば保護は可能となります。
世帯単位・・・血族及び親族に掛かりなく、制家計を同一にするものは同一世帯員して保護の対象になります。
勿論、世帯員の収入も合算したものです・


能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

ケガや病気等でも医師から軽度の就労はできるものは働くように上限等がありますが、健常者の様に強制力はありません。
また、義務教育終了から65歳までは稼働年齢です。
しかし、高校進学したものは卒業するまでは学業に専念するため就業につことは免除していますが、アルバイトはすることはできます・

あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。


扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
・親族から扶養義務がなくても保護決定影響しません。
・10年以上扶養義務と疎遠状態で交流がないときは扶養照会を解けることができます。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
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生活保護を申請した時点で、どのように生活が困窮しているかで、生活保護の受給の可否が決まりますから、それ以前の『いきさつ』はどちらでもよいことなのです。


生活保護法 第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
「無差別平等に受けることができる」と言っていますから、過去の『いきさつ』に関係なく生活保護を受給できるのです。
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
※ なお、貯金の残高が1か月分は、あくまでも目安ですから、それ以下になっても生活保護申請は可能です。
貯金が残り少なくなったなら、決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。
ところで,
借金を背負っていても生活保護受給には影響ないです。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
ところで,
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●生活保護について、さらに詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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なお健康保険が払えないならその時点で手を打つべきでした


覆水盆に返らず、手遅れです

ですが安心してください!
あなたのことではないのですよね
その税金を払わない知人とは縁を切ればOKです
余計な口出しするとあなたが金払うことになりますから
ほっときましょう

まあその知人が婚約相手とかで
全力で助けてやりたい場合などは身銭を切って助けてあげてください
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます。長期の滞納はしてなかったのですが、医療保護入院になり外に出ることもできず仕事も退職になったので2〜3ヶ月分の保険料が支払えなくなったという形です。分割にできるかなどはきいてみるようです。

お礼日時:2024/04/02 03:40

もちろん詳しく聞かれますよ


説明は必要ですし、必要であれば明細もいりますし
確認は行くときは行きます

なお国民健康保険など国の税金を滞納していれば
生活保護は受けられないですよ
この回答への補足あり
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収入は調べられますから、


口座に出入金が頻繁にあったりすれば、
不正受給をうたがわれる
この回答への補足あり
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