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地域によっては生活保護受給者になったらスマホもクレジットカードも持てないの?

A 回答 (5件)

結論


何方も問題はありません。
 但し、クレカは物品購入は問題ありませんが、キャッシングサービスは使用すると収入扱いで申告が必要なとなること、翌月の保護費で調整するため保護費が減少することになりますので注意が必要です。
 保護申請前の借金につては、福祉事務所は法テラス等で相談して、債務整理をするように助言します。
つまり、借金は保護費から支払いを認めていないからですが、被保護者が新たに借金することも認めていません。しかし、必要がるときは社会協議会の福祉資金から借り入れは認めています。
高校。大学に進学等で奨学金借り入れなどで認めています。その他必要性が認めれることで借り入れは認めています。いずれも福祉事務所に届けることで認めているため、福祉事務所の知らない借金はの場合は収入扱いをする場合がありますので注意が必要となります。
保護費は各扶助費を合計額で支給することになりますが、住宅扶助の家賃などを滞納して保護費のやり繰りすることはできませんが、生活扶助費のやり繰り等でぶ物品購入は認めていると言う事です。
また、やり繰りしたmpのを預金することも認めています。が借金返済は認めていないので注意することです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/11/03 18:44

スマホは問題無いよ。


クレカは、キャッシングしたら「収入」扱いになるはずです。
物品購入は厳しいかも?(借金になるからね。)
デビッドカードなら、心配ないよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/02 18:34

スマホは連絡手段として必要なのでOK


またクレジットカードは生活保護認定前に所有していればそのままOK
解約の必要はありません
ただしどちらも使い過ぎには注意
また新規申し込みはどちらも厳しいです
いずれにしても生活保護を受けると専任のケースワーカーが貼り付きますので
指示に従ってください
従わない場合は最悪生活保護を打ち切られます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/02 18:34

あ、でも、クレジットは、場合によってはOKもあるらしいので、要相談かも?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/02 15:31

スマホは生活に欠かせないから持てるでしょうね。

でも、2台目はダメかな?
クレジットカードは、借金だからダメだと思う。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/02 15:31

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