A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
結論
本来は、生活保護及び税金に関して、マイナンバー制度で管理することから始まりです。
マイナンバーになる前は、住民票に個人番号(住民基礎カード)が付与しています。
しかし、現実的に生活保護は未だにマイナンバーカードに登録できていない現実です。
例え、マイナンバーカードに登録しても、全額負担する医療費の場合は登録できても、社会保険と併用した場合の取り扱い先が異なることからトラブることが予想されます。
医療費は、社会保険診療報酬支払基金に登録しうることで医療機関に支払います。
しかし、併用する健康保険証登録する場合に、会社に生活保護受給者と知られることになります。
会社に被保護者と知られたく人のプライバシ(個人情報)が守れるかは不明です。
厚生労働省は2023年度中に、生活保護受給者の医療費を公費で全額負担する「医療扶助」の仕組みに、マイナンバーカードを活用する方針を固めた。 福祉事務所が紙で発行している「医療券」から切り替えることで、事務手続きを簡素化する狙いがある。 新しい医療扶助の仕組みには、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」のシステムを活用、カードやシステムの普及促進も目指す。 具体的には、生活保護受給者が医療扶助を申請する際、福祉事務所にマイナンバーカードを提示し、その情報を厚労省所管の「社会保険診療報酬支払基金」に登録する。
No.5
- 回答日時:
いいえ。
税金と言えど、他人のお金。
なので、申請というフィルタリングを採用している。
保護を使うに当たり、現実を調査しなければなりませんからね。
つまり、確認作業が必須なんです。
就職してもサラリーマンの業務の大半は「確認作業」ですよ。
No.4
- 回答日時:
マイナンバーを使って申請するにはICカードリーダの機能を持つスマホやPCが必要なので、そんなにメリットは無い。
そんなことをしないでも、保護申請だけならFAXで福祉事務所へ送るつけるkとで可能、また、厳密には書面でなく口頭でも可能。
ただし、保護申請日付を確認するために申請書は必要。
また、本人の意思であるかの確認のためにも対面での自筆署名も必要。
その後の審査にあたってm、金融機関など関係先に調査を行うには、調査同意書作成のために本人の自筆署名、押印が必要。
単身世帯で無い場合は世帯員全員分が必要。
現実問題として、福祉事務所に申請者が来所して面接相談後に申請するのが、その後の流れを早めることができるので望ましい。
生活保護に該当しない場合でも、他の関係機関に早期に繋げられる。
No.3
- 回答日時:
申請主義だと、障害年金や生活保護は必要なひとに届きません。
ベーシックインカムで所得を配り、税金などで調整するか、生活保護を自動的に適用するかしかないと思います。No.2
- 回答日時:
>マイナンバーカードを使ってネット上で申請できるよう~
生活保護の申請の事ですか?
⇒ネットで遊んでる暇あるなら仕事見つけなさいや、仕事探せ!とか言われませんかね(生活保護の担当の人は年々数が増えてるせいか言葉も粗いかも)
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