
生活保護の給付は申請時からでしょうか、決定時からでしょうか
生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類からなる、ということですが、これらは原則として決定時より、将来にむかって給付されるものですか、それとも申請時にさかのぼって給付されるものでしょうか?将来にむかって給付されるもの(医療扶助を現物給付で行う場合、過去にさかのぼっての給付ということはありえません。)と、申請時にさかのぼって給付されるものとをおしえてください。ちなみに、申請時点よりなおさかのぼって給付されるものって、生活保護にはあるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
申請時にさかのぼって給付されます。
例えば、12月25日に申請し、1月13日に決定したとします。
その際は、12月25日から12月31日までの生活扶助の日割計算額と1月の生活扶助と住宅扶助が速やかに支給されます。
その他、医療扶助や介護扶助や葬祭扶助は申請時に遡って計算されます。
医療扶助などは、申請してすぐは「生活保護申請中」という紙を持参して受診し、決定後に申請日以降の医療費福祉事務所が医療機関へ直接支払います。
さて、申請時点よりなおさかのぼって給付されるものは、わずかですがあります。
住宅扶助と教育扶助です。
住宅扶助については、上の『例』を参考にしていただいて、申請の時点で12月の家賃が支払えておらず、その家賃を支払わなくては退去せざるを得ない時、12月分の住宅扶助は申請日以降の日割計算ではなく、一ヶ月分支給出来ます。(ただし、滞納があるからといって、11月以前の家賃は支給出来ません)
教育扶助については、一ヶ月単位で支給しますので、日割計算はされず、12月の教育扶助が一ヶ月分支給されます。
これらは、考えようによっては12月1日に遡って支給されたのと同じことですので、わずかかもしれませんが、ご質問のように申請日よりなお遡って支給される場合に当てはまると思います。
さらにさらに、すごく稀ですが、身寄りも財産もないのですが、それまで生活保護を受けていなかった人を葬祭する場合で、その葬祭を執行するものがいない場合には、その者の担当民生委員が生活保護を死亡後に申請することにより、葬祭扶助のみを決定することがあります。
これも、考えようによっては申請時点よりなおさかのぼって給付されるものといえるかも知れませんね。
実際の葬祭費の支払いについては、申請後に葬祭執行をするので、申請後に葬祭扶助を支給していますが、本来の原因が申請前に起きた『死亡』ですからね。
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