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アパートの大家をしております。
多額の家賃滞納者に対し家賃の返済方法など、公正証書でお約束してもらうことになっていました。
公正役場にて原案作成し、滞納者も証書について確認了承済みでした。 
ところがその途中、正式に公正証書を認めてもらう前に、家賃滞納者から生活保護を受けることになったと連絡をもらいました。
この場合、相手が生活保護受給者になったとしてもこのまま公正役場のほうは進めてもよろしいのでしょうか。
公証人に取り扱っていただけなくなりますか?
未払いの家賃は諦めることになりますか?

滞納者は、もっと家賃の低いアパートへ移るということで、それにかかる費用も福祉から出るということなので、すでに保護決定はされているのだと思います。

この先が不安になりましたのでご質問させていただきました。宜しかったらご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

結論


 生活保護受給者に対して、公正証書締結することはできます。
但し、被保護者の任意で支払う場合は問題はありませんが、支払いがないために支払い命令を請求または財産差し押さえ等はできません。
 しかし、何時か保護を廃止後は取り立ては可能となります。その為に、年に一度または二度の催告書(督促)を送付する必要があります。
 結果的に、公正証書作成することはできますが、被保護者が保護廃止後の財産等を差し押さえ等はできないため、催促書の送付することで何時でも差し押さえができる様にするかです。
 生活保護は、家賃等で上限額内に収めるために、現在の家賃が上限を超えている場合は支給額の上限内に転居することになります。
 一つの提案として、住宅扶助費の上限額迄家賃額を下げるでることで転居することができません。また、家賃の支払いに不安がある場合は、家賃の代理納付制度を利用することで、家賃の滞納がなくります。
代理納付制度を利用することで、生活保護受給後の家賃は滞納することはありません。
代理納付制度は、福祉事務所が被保護者に代わって直接管理会社または大家さんに家賃額を直接振り込みます。


民事執行法第131条に差押禁止動産と言う規定があり、一月間の生活に必要な食料及び燃料や標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭(66万円)は差し押さえができないようになっています。

生活保護費の生活扶助の中には家具・家電が壊れたときのための金額が含まれていることから、預貯金を持つこと自体は認められていますが、生活保護受給者が66万円以上もの貯金を持っていることは、まずないため、差し押さえはできないと考えた方が良いです。

生活保護法第58条
被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
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生活保護を受けることになったからといって自動的に借金が無くなる訳ではありませんし、取り立て出来ない訳ではありません。


しかし生活保護のお金で借金を返すことは出来ないので、
生活保護法
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの

生活保護を受けている間は返済は実質無理と思った方が無難です。
そしてその間に破産宣告されてしまうと余程のことがない限り借金返済が免除されることになるでしょう。
ですから公正証書を作れるなら作っても良いですが、役に立たない可能性は高いので暫く様子見という感じはします。
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