アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は障害年金を受給して半年前に失業し、妻の手取り13万と年金収入で不足を生活保護を申請して賄いました。
12月は妻の年末調整収入と私のアルバイト収入で最低生活資金を超えたので保護費ゼロで保護停止になりそうです。
1月の妻の収入は年始の正月休みで3万減りますし、私の収入は36000円です。
2月の年金収入で今月は支払いが出来ても来月は出来ないと予想してます。
今月も自力で支払いが出来ても来月はできないから保護停止を解除できますか?
それとも保護の再申請ですか?

質問者からの補足コメント

  • ケースワーカーは今月保護停止になっても翌々月の生活費が足りない場合は扶助費拠出してくれますか?

      補足日時:2023/02/04 09:56
  • 1ヶ月だけ最低生活資金上回っただけでは停止になりませんか?

    昨夜、妻の急病でしたがお金がなくて一晩我慢して保護課に停止解除してもらって今日の診察の医療券交付してくれないでしょうか?

      補足日時:2023/02/06 06:50
  • ウミネコ104さま
    いつもありがとうございます。

      補足日時:2023/02/06 06:51

A 回答 (4件)

>昨夜、妻の急病でしたがお金がなくて~



ココは質問する場所で、曖昧な回答も多いですよ
急病なら役所の福祉に連絡して医者に行けるようにお願いするしかないでしょう
    • good
    • 0

結論


結論的に保護停止になることはないかと思います。

保護費の考え方によりますが、今月世帯の最低限度を超えた場合は、翌月の保護費で調整することになります。
その為、当月収入の計算式で最低限度を超えているかは福祉事務所が判断して決めますが、保護費の支給停止することで生活に困窮する場合は、保護を停止しないで先月の超えた金額分は分納返済する方法もあります。
分割返済することでこれまで通りの保護費支給することができます。
年金は2月に一度の支給ですが、保護の場合は、年金額を2で割った金額が一月分として月単で計算します。
また、アルバイト収入から基礎控除額するため、36000円基礎控除額分保護費と別して手元に残ります。
例 妻13万円収入 ご主人3万6千円の場合
収入の多い方が一人目、次ぎがご主人のなりますので、1級地の場合、奥さんの基礎控除額は、25.230円 ご主人は二人目の11.190円の基礎控除額となります。
合計額36420円になります。
この基礎控除額は最低限度の保護費に入れません。世帯で自由に使える金額です。
世帯で受けている扶助費によりますが、収入が多い場合は、生活扶助費が賄えるときは賃貸の住宅扶助費で調整していきます。
世帯が受けている各扶助費が収入等で賄える収入が、月単位で計算したとき時6か月以内に要保護状態になるときは保護停止にしても何時で再開できるように保護をします。(この場合は、保護申請は不要です。)
6か月以上安定期に生活費を賄えるときは、保護廃止にすることになります。
保護廃止後に要保護状態になったときは再度保護申請をすることになります。
( 参 考 ) 基礎控除額表か一部抜粋
 収入金額区分     1級地        2級地       3級
          1人目 2人目以降 1人目 2人目以降 1人目 2人目
36,000 ~ 39,999  13,160 11,190  13,160 11,190  13,160 11,190
128,000 ~ 131,999  25,230 21,450  25,230 21,450 25,230 21,450

要保護状態・・・・保護が必要する生活困窮者(世帯)のこと
    • good
    • 0

>ケースワーカーは今月保護停止になっても~



保護停止ってなんでしょう?
要は保護の支給金額が1ヶ月いくらと決まっている訳ですから、内輪に入って来たお金が支給額を超えていたら超えた分を消化するまで支給しないって事ですよね
超えた分の金額を収支報告する用紙に記入してケースワーカーに提出すれば説明してもらえるかと思います

収支報告をせず、福祉事務所で収入が有ったのに届け出をして無ければ規則違反という事で生活保護の解除されているのではないでしょうか
    • good
    • 0

ケースワーカーとお話しして見たら?


1次的に収入がオーバーした場合はその金額が1-2ヶ月の保護費停止になったとしても、3ケ月目には保護費の一部は払われるのでは? と思う
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!