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生活保護を2年間受けています。
障害年金を今年の4月分からもらえることになりました。
生活保護費は毎月14万円もらっています。
障害年金2級を受けとれることになったのですが、振り込みされたら全額返還しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護は他法優先なので、障害年金は全額保障されます。


つまり、障害年金を返還する必要はありません。生活保護法第63条の解釈を誤っている回答があります。

月々の最低限の生活費 = 障害年金 + 生活保護費 という関係になっています。

元々(障害年金をもらえることが決まる以前)は、月々の最低限の生活費 = 生活保護費 でした。
けれども、障害年金を4月から受けられることになったので、障害年金分の生活保護費は要らなくなります。
言い替えると、4月以降、既にもらっている生活保護費は、障害年金の分だけ多くもらいすぎています。

その「多くもらいすぎている生活保護費」を返還する(返還しなければいけない)、というのが正しい答え。
一見もっともらしく書かれた「間違った回答」に振り回されないようにして下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/19 10:59

現在は7月です、7月の生活保護費は既に受け取っていると思います。


4,5月分の障害年金は生活保護法第63条に基づき返還です。

8月15日支給の2ヶ月分(6月、7月分)は、2分割して8月と9月の生活保護費で収入認定です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/18 20:38

いいえ。


年金では「最低限の生活」は保証されません。ですので足らない分が生活保護費で出ます。いくらになるかは、生活保護課に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/18 13:16

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