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毎月届く生活保護費の金額通知書に、「医・文書料6090円を現物支給します」と書いてありましたが、どういう事でしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 生活保護の給付方法は、金銭が直接支給される「金銭給付」と、医療の給付や施設の利用、サービス提供など金銭以外の方法で給付する「現物給付」の2種類があります。

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>「医・文書料6090円を現物支給します」と書いてありましたが、どういう事でしょうか?

 「現物支給」とは、文字通り「(金銭ではなく)現物を支給します」ということです。
 「医・文書料6090円を現物支給します」とは、「医療を受けるお金6,090円を支給する代わりに、無料で医療を受けられるようします。代金の6,090円は役所が後で医療機関に支払います。」ということです。
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生活保護の医療扶助費は健康保険外の文書料などは該当しませんが、被保護世帯で必要と認めてた場合に一時扶助費で支給するものです。

福祉事務所から直接医療機関に支払うことでになるため、保護決定通知書に保護費して記載はしますが文書料6.090円は福祉事務所から直接医療機関に支払います。これが現物給付になります。
被保護世帯に60歳以上の世帯員がいる場合は年金等で直接天引きされている場合を除き保護決定書に介護保険料を支給しますが、福祉事務所が直接介護課に支払います。これも現物支給扱になります。
医療器かに受診した医療費及び薬剤費等はレセプト請求されたものを精査して直接支払うことになります。つまり、保護費しては支給しますが、世帯に渡さないで直接相手に支払うことを現物給付といいます。
保護費は世帯に不足するものを現品給付・現物給付で支給することで保護をします。
世帯の最低限度の生活費は現品給付でけなく現物給付も併せて最低限度の生活費になります。
現品給付・・・・現金支給
現物給付・・・・直接相手に支払う。
保護決定通知書に、世帯に必要とする各扶助費(生活扶助費・住宅扶助費・医療扶助費・介護扶助費・教育扶助費・生業扶助費・出産扶助費・葬祭扶助費)ごとにが記載して合計額を支給しましす。各扶助費に該当しないものに対しては臨時一時扶助として支給します。今回の一時扶助費は文書料して医療扶助費で支給することができないため臨時一時扶助費で支給するものです。
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文書料には消費税がかかるので6,090円というのは普通の文書料ではありません。



6,090円というのは障害認定にかかる検診命令による診断書費用の限度額です。
診断書は医療機関から福祉事務所に渡され、料金も福祉事務所から医療機関に支払わます。

普通は検診命令に関する費用は保護決位・変更通知書には記載されないと思います。
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