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知人の方のお話なんですが、さいたま市で生活保護を受給しています。
先月14日から入院をし、22日に退院をしました。
1週間ほどの入院でしたが、12月からの生活保護費は、減額されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

生活保護では、入院期間が連続20日以上になった場合には減額対象となりますが、1週間程度では保護費(生活費分)は減額されません。

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1ヶ月以内の入院なら変更されません。


月をまたぐ場合は、翌月1日付で入院基準に変更されますが
結果として1ヶ月以内であった場合は、変更が必要なかった
ものとして、遡及支給されます。
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生活保護では、居宅生活の場合の現金支給額と入院生活の場合の現金支給額は異なります。


居宅生活では衣食住すべてを現金で賄う必要がありますが、入院生活の場合は、食費は医療費(行政が直接医療機関に支払うので原則本人負担なし)でみるし、光熱水費は不要だからです。
よって、入院中のほうが現金支給額は少ないです。
ただ、数日間の検査入院までいちいち計算しなおしていたら事務量が煩雑になりますので、月をまたがない入院の場合は居宅生活での計算のまま支給するということになっています。
(※月をまたげば必ず入院生活での金額になるかといえばそうでもありません、入院期間が短い場合は居宅生活での計算のままというときもあります、ここらへんは福祉事務所の運用の範疇になります)

質問者さんのお知り合いの方の場合、11月22日に退院後に他の病院に再入院しないかぎり12月分は居宅生活で計算された金額が支給されます。ただ、22日退院だとすでに来月分(12月分)の支給額計算が終わっている可能性がある(現金の用意や口座振込のための銀行への連絡などで日数を要するため)ので、定例支給日には入院生活での計算額しか支給されず、差額を後日支給という可能性はあります。

いずれにしても、詳しくは担当のケースワーカーさんのお尋ねください。
なお、退院したことは速やかに担当ケースワーカーに報告する必要があるのは言うまでもありません。
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されませんが、退院しましたと報告はなさって下さい。

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減額されない。



入院が1ヶ月を超えるのか?
月をまたぐのか?
などで考えるのですが、

入院月と同じ月に退院した場合には、
翌月1日付の入院基準への変更決定を取り消します。
なので、減額されない。
詳細は、お近くの福祉事務所で確認してください。

私には難しいことがわかりませんから、この辺で・・・
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生活保護を受けています。


入院はしたことないので、
曖昧な答えですみません。

各市によって違いがあるのかもしれませんが、
保険適用内の治療、入院であれば
問題ないと思います。
例え入院費用が発生したとしても、
市が生活保護費の中から入院費を差っ引いて支給することはないと思いますよ。

担当のケースワーカーさんに聞くのが間違いありませんので確認をお勧めします。
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