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生活保護の就労自立給付金について教えてください 
保護受給中の収入認定額の範囲内で仮想的に積み立て、保護脱却時に一括支給(※)


・支給額は、保護脱却前最大6か月分の収入認定額の一定額(最大30%)(積立額がない場合は支給しない)
・毎月積立可能な額は、一般の貯蓄率を考えて収入認定額の最大30%以内とし、早期脱却を促すため、就労期間の経過で段階的に減少させます。
 【積立額】
 就労開始後1月目から3月目までは、収入認定額の30%
就労開始後4月目から6月目までは、収入認定額の27%
就労開始後7月目から9月目までは、収入認定額の18%
就労開始後10月目から12月目までは、収入認定額の12%


とありますが11月末くらいから働き始めて2月末までは研修期間で時給で働いています。
しかし11月は3日ほどしか働いておらず11月に働いた分の給与は12月に貰いましたが社会保険や年金は正社員になったときの月給で計算された額が引かれておりマイナスでした。(手取り給与なし)
 1月の給料日に貰える額は税金、社会保険、年金などを引くと手取り13万円弱になる計算です。
 2月支給分もそのくらいだと思います。
 3月支給分からは正社員になれれば17万円くらいになる計算です。
 2月末くらいに正社員になれるのかどうかわかります。
 2月末に正社員になった場合は生活保護を廃止して就労自立給付金をいただきたいのですがいくら貰えるのでしょうか?
 残業はまったくない仕事なので正社員になった場合の給与は固定で手取り17万円くらいです。

A 回答 (1件)

自治体によって計算方法が違うので、CWに問い合わせるのが一番早いと思います。


CWを信用してください。
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