
離婚時の特有財産に関しての質問です。
婚姻前(この場合30~40年前)にすでに保有していた預貯金がある場合には、その金額は、特有財産になるというのは正しいと思うのですが、それに対して、「実際にはそうならない」といような考えを言う方がいたので、そんな理屈が通るのか疑問がありますが、参考に聞いておきたいと思います。
「婚姻前に保有していた預貯金等については、その各々の預貯金が、その後も継続して保有してしていたという証拠がないと、その後の婚姻生活で使われていたということで、共有財産となってしまう」という理屈です。そんな理屈が通るなら、婚姻前の預貯金をそのまま同じ金融機関等で継続して預けておかねばならず、長年月が経てば、そういう条件を満たす場合は、ほとんどいないと思います。お金に色がついていて区分するようなことはできないので、婚姻後はどのように変化していったのかなど把握はできませんし、婚姻前に所有していた預貯金等の額が認められるかどうかとは直接関係ないと思います。特有財産として、認められるのが当然であると思うのですが、知見のある方の参考のご意見を教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「実際にはそうならない」といような考えを言う方がいた
↑
例外がある、ということです。
下記サイト参考方。
https://best-legal.jp/inheritance-division-of-pr …
夫婦のどちらかが相続で取得した財産の維持や
散逸を防止するために、もう一方の配偶者が
何らかの特別な貢献をしたことが認められる場合。
夫が相続した財産と夫婦共有財産とが混然一体となっているケース
基本的には私の考えは妥当なようですが、例外的なことをもっとらしく主張する方は立場によっていますから、難しい面があります。ご紹介のサイトは一般的ないですが、参考になりました。
No.2
- 回答日時:
預貯金に関する特有財産の理解は、あなたの理解が正しいです。
あなた名義の特有財産を婚姻期間中に使った場合ですが、取引履歴などを確認して特有財産である、と言うことを確認します。揉めた場合、調停などでは裁判所に確認して欲しいと言えば裁判所が銀行協会などを通じて確認してくれます。(言わなければ裁判所は確認しません。)
ご回答ありがとうございました。基本的には私の理解が正しいということですが、お金には色はついてないのですから、婚姻期間中にはほとんどの場合に、何かの用途に使われて、そのまま残っていることはないでしょうね。
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