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婚姻期間20年
夫48歳 妻48歳
夫の借金、暴力、不倫で離婚します

養育費に関しては算定表で算定され

高校生の娘の分として、卒業まで支払ってもらうことが
決まっています
また、暴力、不倫の慰謝料として5年払いで200万もらいます

夫のギャンブルの借金の1800万円の返済のため
財産分与するものはありません

夫は公務員で6年後(勤続36年)に2000万の退職金をもらうことが
本人宛の資料として出ています

この場合
2000万の退職金の10%200万くらいを
財産分与として請求することはできないでしょうか?

A 回答 (5件)

20/36x1/2の割合で財産分与請求しましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

請求するために
明確な根拠が必要かな?と質問させていただきました

お礼日時:2014/10/22 20:44

お尋ねの財産分与は、結婚されてから離婚までの期間に受け取れる退職金の二分の一があなたが受け取れる退職金です。

6年後の退職金を基準にしません。

ご主人は現在48歳です。結婚20年を経過だそうです。そうすると28歳の時に結婚されたのですから、このときから妻のあなたの退職金分与の計算が始まります。そして、今離婚されたなら、ご主人の28歳から48歳までの20年間の退職金が、財産分与に関係する財産分与の計算になります。

結婚後の20年の退職金は各勤務先によって異なりますので、この計算は勤務先にお願いしなければ分かりません。従いまして、結婚後20年間の退職金を請求すれば良いのです。こういう計算は調停で使われている退職金の期間及び金額を割り出す計算方法です。

ご主人が6年後に退職されるときの勤務年数の36年間は直接あなたに関係ありません。関係あるのは20年の勤務です。(今離婚したとしてです。)6年後のご主人の退職金を当てにしてそれまで待つのは、いかがなものかと思います。ギャンブル、不倫の悪癖があって借金も抱えているご主人が、6年後にまともに退職金を手にすると思われますか。既に退職金を当てにして借金をされているのではないでしょうか。

現実的な問題として、又確実に退職金を婚姻中の財産分与として手にするには、離婚時に手に出来るようにすべきです。勤務先に協力を得て、退職金を前借りの形で支払ってもらうとか、それがダメなら、退職金が出たとき、ご主人の了解を元に振込口座をあなたに連絡するとか、その他、裁判所を通じて勤務先にあなたの取り分の退職金は、あなたの口座に振り込んでもらうとかの方法をとっておくべきです。(裁判所でそういうことを決めた上でです。)

本気で分与をお考えなら、財産分与の調停を申し立てられてそこでシッカリ主張すべきです。将来のことを決めておくよりも、今できることを決めるべきです。約束が空手形にならないためにもです。あなたがお書きになっている「2,000万円の退職金の10%200万円くらいを財産分与として請求することは出来ないでしょうか?」もちろん請求は可能です。

しかし、先にも申し上げましたが、ギャンブル、不倫を働いて借金がある公務員にお金を貸す人は、その人の退職金があるから、退職金が信用出来るから貸します。この点は重要ですので肝に銘じておくべきです。又、ご主人も6年前に別れた女にお金を支払うよりも他の支払いを先にします。あなたへの支払いは一番あとになります。そして、ご主人はまともに退職金が手に入るかどうかが一番の問題です。これらが現実的な問題です。

権利を主張するならすぐに主張して結論を得ておくべきです。調停を申し立てて退職金の分与を堂々と迫りましょう。将来に馬鹿を見ないためにも、です。
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この回答へのお礼

早速、ご丁寧な返答をありがとうございます。

現在、離婚調停中で以前も回答をいただいた記憶があります
本当にありがとうございます

退職金まで請求はしないと思うのですが
子供名義の預金や保険を渡さないと言い張っているので
そのかわり、といってはなんですが
このままなら、退職金も請求します、と言う武器にするつもりです
調停中なので裁判所に算定をしていただけるのでしょうか?
職場は、定年退職時の試算はでるけれど
今現在の退職金をだすのはむずかしい、といわれました

おっしゃるように
サラ金や銀行で借金を重ね、住宅ローンもサラ金の残債250万を即金で返済することが
審査を通す条件でした
それでも、お金を貸すところがあるのは
夫がお金を借りるのは
夫が6年後にもらう退職金をあてにしているからです

わたしは、あてにはしてません
犯罪者や野たれ死にをしないように
使ってほしい、と思っています

わたしは子どもたちと生きていくので。

ありがとうございました
がんばります。

お礼日時:2014/10/22 20:54

>夫のギャンブルの借金の1800万円の返済のため財産分与するものはありません



ギャンブルなどによる負の財産は分与の対象から除外されます。
ですから、不動産や預貯金で1800万あるなら半分の900万を請求する事は可能であると思います。


さて、本題の回答ですが…

退職金は給与の後払いという意味合いがありますから分与の対象として請求する事は十分に可能です。反面、確定財産では無い!というのも事実です。

確定財産では無いという意味は、解雇や倒産又は経営状況の理由などにも左右される不確定要素があるからです。


公務員である旦那さんにはその不確定要素は極めて少ないですから、分与の対象に十分成り得ると思います。


退職金の財産分与の計算式は「離婚時(または別居時)の予定退職金額×同居期間÷在職期間×寄与度」と成ります。

6年後(勤続36年)に2000万の退職金と言うことですから、現在の退職金を1500万と仮定しましょう。

1500万×20年÷30年=1000万となります。

これに寄与度を掛ける事になります。


貴女が希望する金額が200万であれば寄与度20%ですから良心的金額だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

1800万は今あるわけではなく
結婚20年間の間に返した夫の借金です
貯金しても貯金しても
結局借金の返済に使ってしまい
財産としては残っていなくて分与する財産がない、ということです

6年後に2000万ですが
今、もし退職したら800万ほどだろうと同じ職場の方に聞きました

そうすると
800万×20年/30年で500万ほどを目安としてもいいのでしょうか?

200万、いただけるといいのですが。

お礼日時:2014/10/22 23:38

だいたいさ、悪知恵の働くヤツは旦那の退職金が支給された直後に離婚届を叩きつけるんですよ。


離婚時点での財産だからです。

それ以上に並々ならぬご苦慮をされて仕方なく離婚なさる貴方に対しては失礼きわまりました、すみません。

でも、かなり先に支払われる退職金の10%とかを財産分与とかに含めるなんてできないんですよ。
貴方と旦那さんの結婚期間の算定としての財産分与であり、離婚後、他人となってから発生する財産なんて分与できないということなんですよ。

老婆心ですが、慰謝料200万円って、旦那が不貞を認めているんでしょ、300万円が相場だと思いますがね。

しっかり養育費を支払ってもらいましょう、親としての義務です。(私もきちんと支払っています)
娘さんと幸せになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

わたしも退職まで待とうと思っていた「悪知恵女」です

相手には借金しかなかったので
公務員で年収はかなりあるというのに。

子供たちがもう別れてほしい、
と言うので退職を待たずに決心しました
子供たちと幸せになるために、
今までに返した借金の一部でもいただけるといいな、と
思っているのですが。

お礼日時:2014/11/01 00:27

ご丁寧なお礼を頂き、有難うございました。



既に質問者様は離婚を決意されたということで、今更、こんな回答するのもどうかと思いますが、
気になったので、単なる私の戯言として記載しますね。
但し「離婚届」が提出済みなら、全くの無効となりますが。

さて、旦那さんの借金・暴力・不倫、とこれでは忍耐も限界を超えてしまうのは当然ですね。
これらを区分けして考えると、暴力から身を守る為、不倫相手から受けた精神的苦痛を緩和させる為となると、即刻離婚もあれば、別居という選択肢もあるということです。

即刻離婚も事由もしっかりしていますが、問題はお金なんですね。
旦那さんには借金があり、それも大金、そう簡単に返済も見込めない、だから、慰謝料は分割としての支払い、
娘さんの今後の養育費は大丈夫とのことですが、もし母子家庭になった場合の試算ってやりましたか。

母子福祉年金、娘さんが18歳になる年度末まで、但し養育費も含む質問者様の収入があれば満額は無理。
質問者さんと娘さんの医療費は全額返金、これは良いとして。
こんな程度ですよね。

別居期間は借金があれど旦那さんは、生活費を質問者様に渡さなければならない、
別居期間は予め決めておくべきものではないが、概ね5~6年続けば、家庭破綻とみなされる。
その後に旦那さんの退職一時金を押さえる。
この考え方については別にお金に汚いとか、そんな問題ではありません、生きる為の生活費なんですね。

別居期間中に夫婦間における調停が出来る。
別居中における約束事を申し立てる、例えば、妻の別居先へ夫は許可なくして立ち入らない、とか、生活費を収入の○%妻の指定口座に毎月遅滞無く振り込む等々、です。
これが調停成立となれば、条項に記載されこれらの文言が判決文と同等の拘束力を持つこととなります。

別居とは暴力にも不貞にも屈せず、離婚とはまた別とした新しい生活を娘さんと見出す一歩と捉える方が賢明だと思います。

何よりも質問者様と娘さんが、今後も健康で経済的に苦痛を強いられることなく生活をしていくことなのですね、ごく普通の生活が保てればいいんですよ。

今後の生活をどのように立てて行くのか、その為に何が最低限必要なのかを再考してみては如何でしょうか。

度々失礼しました。
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この回答へのお礼

こちらこそ、ご丁寧にありがとうございます

実は別居をし、婚姻費用をいただいています
このままいけるところまで(最低でも子供が就職するまで)続けようと
思っていましたが、息子が春に公務員になり、
「2人(わたしと息子)で働けばやっていける。離婚した方いい」
と言ってくれました。

別居先にも夫が現れ
警察のお世話にもなったり
そのため再度引っ越しをしました
保険証や子供の保険等、名義が夫になっているものの
手続きをしなかったり、と様々なことをやってきます
子供たちも怯え、呆れています。

夫が、この状態で、離婚しないなんて無理だとどうしてわからないのか
理解できません。
もう、正常な精神状態ではないのでは、と言われていて早く離婚を
成立させたいと思っています

退職金の件は、実際には
「今離婚できるなら、請求はしませんが
これ以上長引くなら、退職金も請求します」
という条件に使うつもりなのです。

ありがとうございました

お礼日時:2014/11/04 08:30

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