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知り合いの問題ですが、
戸籍、特に子供の住民票を勝手に移さない為の方法は
離婚届の不受理と同じような申請があるのでしょうか?

相手が一方的に離婚を迫っています。
8歳と5歳の子供がいます。
友人はその意思は無く、話し合いで解決しようと話していますが
荷物を実家に送って子供も夏休みで実家近くに転校させようとしています。
結果がどうなるにせよ、子供に無用の混乱をさせたくないので
子供の住民票の移動を勝手にしないように申請する手続きを
教えていただきたくお願いいたします。

友人は、住民票と本籍地が違い、
この場合の申請先も教えていただければとよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

こんにちは。



実務的にいえば、奥様が子供と自分の分を異動するのは簡単です。
ただ、このまま行けば住民票を異動せずとも、貴方がいない隙を見て、勝手に子供を連れ帰ってしまう公算が濃厚なのではないですか?
子供の一時的な転校は住民票の有無に関係はありませんし、当事者同士の話し合いで解決する見込みがないのであれば、子供を勝手に連れ去られてしまう前に
調停の制度を利用されてはいかがですか?

夫婦間の調整とかも範疇に入ってますから、要するに
取引をするわけです。

子供への面会 生活費の具体的金額 転校の問題・・・子供の転校を阻止したいのであれば、逆に貴方の方が家を出る等々 夫婦破綻の前に回避する処置はいくらでもあります。

住民票の前にまだ貴方がやることはたくさんあるように思いますよ。
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この回答へのお礼

皆様、どうもありがとうございました。
一人一人に皆様に「大変参考になった」ポイントを差し上げて
お礼を申し上げたいところですが、
不精して、一度のお礼でお許しください。
知り合いといいましたが、弟夫婦の問題で、
まだ揉めている最中です。
とりあえず、離婚届の不受理届を提出する事になりました。
制度上の手続きは何とかできても、こじれた気持ちはどうにかならないかと
日々皆で心を痛めていますが、とにかく行き過ぎてしまって子供が傷つかないように
配慮してあげたいと思います。
どうもありがとうございました

お礼日時:2005/06/29 09:42

>移動させたくないなら離婚して、親権をもらうしか


ないでしょう。

 住民票の移動に、親権は関係ないです。移動が出来るのは世帯主か本人です。お子さんでしたら自分では出来ませんから、世帯主がすることになります。
 という事で、多分ご主人が世帯主でしょうから、結局、離婚しようが、新家を貰おうが、ご主人が異動させることは出来ます。
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 こんにちは。



 以前,戸籍・住民登録の事務をしていました。その後,制度が変わっていたら申し訳無いのですが…

 戸籍に関する届(婚姻,離婚,養子縁組など)については,本籍地に不受理の届けを出す制度がありますが,住民登録にはありません。

 時々,住民票を請求して確認するしかないです。
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書類がそろっていれば無理ですね。



役場の人は、奥さんの意見が正しいのか旦那の意見が
正しいのか判断できませんからね。

それか裁判所に申し立てして、離婚調停中だから移動
不可みたいな事ってできるのかな?
ま!できないと思いますが。

移動させたくないなら離婚して、親権をもらうしか
ないでしょう。
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