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離婚した夫の生命保険の保険金は、親権を私にした子供は遺産相続人として権利はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

生命保険は受取人が指定されてると思いますので、それが子供になっていないと保険金は貰えないでしょう。

受取人は元々あなただった可能性が高いと思いますが、離婚を機に他の人に変更していることが多いでしょうか。
受取人が被保険者本人(父親)であれば、この場合受取人が亡くなってるため、子供は相続対象になり権利があります。
http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon13.htm
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生命保険の保険金は、離婚に関係ありません。

証書に記載された受取人です。
受取人の氏名が離婚した夫名義でしたら、貴方のお子さんは実子ですから他の方に名義変更されていなければ、相続の権利はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。受取人が本人でないといけないんですね。参考になりました。

お礼日時:2010/08/18 16:13

保険金の場合には、相続関係ではなく、保険の契約書に記載されている、受取人に


渡されます。
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