プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚する予定はありませんが。万が一のためです。

2500万の住宅ローンを組むのに、専業主婦の私が独身時代の貯金で頭金で500万払います。
(ローンの名義は主人です)

500万出す代わりに
・もし離婚したら親権養育権(監護権?)は私。
・もし離婚したら養育費を住宅ローンとして払う。(54000円・子どもが増えたら収入に応じた相場の差額分を子ども名義の通帳に振り込む)
・離婚してもその住宅に私と子どもが住む

このような公正証書を作ることは可能でしょうか?
内容で無理な部分はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 検索して勉強してきました。
    ・養育費を適切な金額を私名義の通帳に振り込む
    ・賃貸契約をし、賃料更新料は0
    これで大丈夫でしょうか?

      補足日時:2015/03/18 22:37

A 回答 (4件)

>養育費を適切な金額を私名義の通帳に振り込む


●あなたが親権者になるという前提になっておりますので、これもダメです。
さきにも述べたように、親権者をあらかじめ決めておくことはできないと考えます。

>賃貸契約をし、賃料更新料は0
●ま、公証人はあきれるかもしれませんが、とりあえずは通るかも。
ただし、実際に離婚となった場合に、契約を締結してもらえるかどうかは疑問です。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/03/19 15:55

親権者をあらかじめ指定するのは無効だと思います(つまり公正証書には記述できない)。


離婚時点で、その子供にとってどちらが親権者として適切なのかを判断すべきだと考えられるため。

養育費を住宅ローンとして支払うのもダメ。養育費は養育費であり、子供のために用意するものです。
そもそも養育費は子供に支払う(子供名義の通帳に振り込む)のではなく、親権者に支払うものです。

3点目は問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/03/19 15:55

その時のあなたによるんじゃない?書いたからって、あなたが無職なら親権は相手がごねれば無理だし、養育費なんて、払い続けている人は皆無。

そのとき全額って人はいたけど。その家に住むってのも、あなたが不貞をやらかして「なに言ってやがんだ」ってことがあると無効だしね。
要は双方に何の問題もないときだけ有効なんじゃない、実際のところ。現実的じゃないと思うよ。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/03/19 15:56

お互いが同意してれば


 問題なし
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2015/03/19 15:56

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