No.3
- 回答日時:
親権者をあらかじめ指定するのは無効だと思います(つまり公正証書には記述できない)。
離婚時点で、その子供にとってどちらが親権者として適切なのかを判断すべきだと考えられるため。
養育費を住宅ローンとして支払うのもダメ。養育費は養育費であり、子供のために用意するものです。
そもそも養育費は子供に支払う(子供名義の通帳に振り込む)のではなく、親権者に支払うものです。
3点目は問題ないでしょう。
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検索して勉強してきました。
・養育費を適切な金額を私名義の通帳に振り込む
・賃貸契約をし、賃料更新料は0
これで大丈夫でしょうか?