0歳と2歳の子供がいる主婦です。
入籍後、夫に知らされていなかった借金が発覚したり、出産祝いを使い込まれたりしました。それ以来、お金のトラブルは特にありませんが、付き合っていた(同棲していた)時から、そのような借金をしていたことから信頼が一切なくなりました。プレゼントをもらったりもしましたが、結局それ以上の金額を、結婚前=退職前に私が自分の口座に貯めていた貯金から返済しました。返済当時、夫は出張中で意図的に音信不通だったので、妊娠中の私が自分で決意して勝手に返済してしまいました。
結婚してもうすぐ3年になりますが、やはり主にそのことが原因で不仲になり、うまく行っていません。私は小さい子供を二人抱え、専業主婦をしており、頼れる身内はいません。どうしても…となれば実母を頼れますが、高齢ですし実家があるわけではないので、そこへ転居などというわけにはいきません。
夫は離婚話をしていますが、小さい子供が二人いて、病気など緊急時に送迎や頼れる人間が全くいないので、働き口を見つけるのはかなり厳しく、働けたとしても、今のとても手がかかる時期の二人を連れて、一人きりでやっていく自信がありません(今でも心身ともにギリギリの状態です)。
そこで、離婚するにしても、あと数年は先延ばしにしたいです。要は、気持ちは全くないけれど、お金のために結婚生活を続けたいというのが本音の状態です。
この場合、もし夫がどうしても離婚したいということになった場合、どういった対処をすれば離婚を防げるでしょうか?もし離婚になった場合、相手に親権を主張されたら、子供を取られてしまう可能性もあるでしょうか?
色々と私にも結婚相手を選ぶ目含め問題はあったと思いますが、感情論や批判などではなく、法律ではどういう判断が下されるかを教えてください、お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お金の為に離婚しないというのは離婚はする意志がないということですよね
子供の親権は貴方がなる可能性が高いですから離婚したとしても夫の人が
働く能力があれば養育費を請求できます,ただ病気になってしまう
など経済的に破綻してしまうと請求したとしても養育は困難になっ
てしまいますので安泰というわけではありません
>付き合っていた(同棲していた)時から、そのような借金をして
>たことから信頼が一切なくなりました
付き合っていた時に謝金をしていた事実を知っていたのですから
結婚は謝金を認めたということになりますね,結婚相手の謝金を
貴方が払う理由はどこにもありません,貴方が支払ったということは
いいかえせば謝金は私にまかせてくださいと いっているようなものです
これでは当面よくてもいつしかは破綻してしまいますよね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。付き合っていた時に借金をしていた事実を知っていたのではありません。
入籍した後に、付き合っていた当時からしていたのだということを知ったのです。どちらにしろ、私が支払ってしまった以上、離婚に際して結果は同じことかもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
確か役所で「不受理届」なるものがあり、それを提出することにより一時的ですが離婚が回避できます。
(有効期限等は、役所で確認してください。)そして離婚で注意しなければならないのは、
1:書類さえそろっていれば当人の意思に関係なく受理される。
2:離婚届は24時間受理可能
この2点です。
親権関しては、実は身上監護権と財産管理権と分かれます。
身上監護権:普段の子供の生活を守る権利
財産管理権:子供の財産を管理する権利
もし離婚となった場合、子供と一緒に暮らしたいなら身上監護権を確保したら大丈夫です。
他にも色々と細かいことがありますが、一度専門家に相談することをお薦めします。
追伸・昔「カバチタレ」というドラマのなかで、離婚についての話がありました。参考になるかどうかわかりませんが一度見てみる価値はあります。
No.2
- 回答日時:
>どういった対処をすれば離婚を防げるでしょうか?
・慰謝料、養育費等を多額に請求する
>もし離婚になった場合、相手に親権を主張されたら、
>子供を取られてしまう可能性もあるでしょうか?
そりゃ~可能性のでいえば
100% 親権が取れるかなんて
この程度の情報で言い切れません!!
回答としては「可能性ならある」でしょうね
>感情論や批判などではなく、法律では
>どういう判断が下されるかを教えてください
なら、法律関係の専門家(弁護士)に
相談する方がいいんじゃないの
そもそも 選択肢が少な過ぎます
小さい子供がいても、
病気など緊急時に送迎や頼れる人間なんて
離婚後でも、元ご主人に協力という形を
取ってもらえるよう条件に入れる事もできますし
母子生活支援施設みたいな
公共の施設を利用も出来るのですよ
No.1
- 回答日時:
離婚は原則として、婚姻と同様に双方の合意がない限り成立しません。
当事者の話し合いにより離婚することを協議離婚といいますが、それが不調に終わった場合、離婚したい夫は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停でも双方の合意による離婚ができず、不調に終わった場合は、離婚裁判となります。裁判離婚は裁判により強制的に離婚させるものであり、民法770条各号のいずれかの事由がある場合には離婚が成立することになります。これを防ごうというのであれば、裁判で争うほかありません。
また、もしも夫が勝手に離婚届を記入して提出してしまう恐れがあるのであれば、離婚不受理届を提出することが考えられます。離婚は前述のように双方の合意が必要ですが、勝手に署名等をされて提出され、もしも受理されてしまうと、離婚の無効を主張するのは非常に手間がかかります。
そこで、市町村役場に離婚不受理届を提出しておくことで、そのような事態を防ぐことができるのです。
仮に離婚となった場合には子供の親権者を決めなければなりません。今回は0歳と2歳ということで、99%母親が親権者になると思われます。
母親が親権を獲得できない事態となる場合として考えられるのは、子供が継続的に夫やその実家等で生活しているという実績がある場合、母親がアルコール中毒である場合、母親がパチンコに入り浸っている場合、母親が精神に重大な異常がある場合くらいのもので、まず今回のように子供が幼少の場合には親権者は母親となります。
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