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No.2
- 回答日時:
会社法ではなく「金融商品取引法」の第29条の四に「純財産額」に関する規定がありますが、こちらのことではないですか?
ちなみに「金融商品取引業等に関する内閣府令」の第14条に次のような記載があります。
(純財産額の算出)
第十四条 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
一 金融商品取引責任準備金
二 他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
No.1
- 回答日時:
純財産という用語は会社法上は出てこない用語で講学上の用語と考えていいと思います。
積極財産―消極財産=純財産で、積極財産とは換価価値がある財産いわゆる資産、消極財産とは法律上の債務で負債に近い概念と考えていいと思います。
似ている用途として純資産があります。
これは会社法上の用語でもあり、会計・税務でも使います。
資産―負債=純資産で、要するに資産から負債を引いた残りの概念です。
単体決算書の場合は、純資産は株主資本、評価換算差額等、新株予約権に分けられます(会社計算規則第76条第1項)。
また、株主資本は資本金、資本剰余金、利益剰余金等に分けられます(会社計算規則第76条第2項)。
よろしければ、以上ご参考願います。
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