A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本登記の抹消原因次第だと思います。
仮登記というのは本来、権利の本登記をするための順位保全を目的として行われるものですから、本登記した権利が消滅したのであれば、仮登記と本登記の両方を抹消すべきです(その場合の登記の目的は、「何番所有権仮登記及び本登記抹消」となる)。
ですが本登記すべき状態になっていなかったにもかかわらず、誤って本登記してしまうこともありえます。
たとえば条件付所有権移転仮登記を本登記するためには、その停止条件が成就していることが必要です。その条件が農地法の許可であればその許可証によって確認できるところ、そのようなものがない停止条件(たとえば「就職したらこの土地建物を贈与する」といった停止条件付贈与)では、言い間違いから勘違いする等して誤った登記原因証明情報を作成してしまい、それを提供することで(誤った)本登記ができてしまいます。
このような状態を本来あるべき状態に戻すことができないのは、不合理だと言えるでしょう。また、再度仮登記をすればいいという考えも、錯誤をしたことに対する経済的損失(←最近の先例やその解説等でこういうことを言っているのを見てちょっと驚いた)を強いる根拠として適当であるとは思えません。
だから本登記のみを抹消することは可能だと思うし、また仮登記ごと本登記を抹消するときに「何番仮登記及び本登記抹消」という表現を使うことからもそれは間違いではないと思います。
まあ、仮登記の本登記をするような場合には、司法書士が当事者に真実を確認して行うことが多いので、仮登記を残して本登記を抹消するなんてことは普通は起きないと思いますけどね。
No.1
- 回答日時:
所有権仮登記は、不動産の所有権移転に際して本登記が完了する前に登記簿上に一定期間仮登記されるものであり、所有権を移転するためには最終的に本登記が必要です。
所有権仮登記が完了した後、本登記が行われると所有権移転が完了します。しかし、本登記が完了した後に本登記抹消が行われる場合、所有権移転は無効となり、所有者は所有権を喪失します。
一方、所有権仮登記に関しては、本登記が完了するまでの期間限定で登記されるため、本登記が完了してから本登記が抹消された場合でも、所有権仮登記はその期間限定で有効であり、所有者の権利は保持されます。
ただし、所有権仮登記が完了している状態で本登記が抹消される場合には、所有権移転が無効となり、所有権仮登記の効力も消滅する可能性があるため、詳細については不動産登記所に問い合わせることをおすすめします。
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