No.2ベストアンサー
- 回答日時:
恐らくは勉強なさっている方でしょうから、あえて指摘しますが、売買契約書等は添付書類もしくは付属書類と呼ばれるものであり、登記申請情報ではありません。
登記申請情報とは、登記の申請に必要な事項として定められた情報のことで、登記の目的、原因、申請人、添付情報、代理人、登録免許税等です(不動産登記法18条)。図面を除く付属書類は利害関係人に限って閲覧を請求することができます。(同法121条)
実務上利害関係人の範囲については、難しい問題がありますが、弁護士、司法書士を通せば、恐らくなんとかなるといった感じでしょうか。
不動産登記法
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
(登記簿の附属書類の写しの交付等)
第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
3 第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
No.1
- 回答日時:
基本的な問題として、誰が、何時までに、どのような立場で、どんな目的を持って、閲覧申請をしたいのかにより、異なってくると思います。
そこで、いろいろな場合がありますから、下記のことを参考に、先ずは、お近くの法務局にご相談なさることが最も効率よく解決できると思いますが、いかがでしょうか?
但し、私は、ビジネス法務の基礎資格試験には合格し、資格証も所持してはおりますが、具体的なことがわからないこと、こうした方式で、回答させていただくことが適当かどうかわかりませんので、質問者が、適切な場所にご相談なさることができるような糸口にでもなればと思い、書かせていただきます。
見当外れの素人回答かもしれませんので、あくまでもご参照程度のものとして下さい。
I 直接のご質問の答えとしては、MSN相談箱の質問者が選んだベストアンサーに記載されている答えが、或いは、近いと思います。
ご参考に
(1)いわゆる権利証は、登記申請時に添付はするものの、登記の完了時に申請人に還付され、登記所に保管はされません。よって閲覧はできません。
Q所有権移転登記の添付書類の閲覧・謄写は可能かの回答
http://questionbox.jp.msn.com/qa1880976.html
(2)さらに、閲覧には、1件ごとに、費用がかかります。また、機械化がすすみ、機械化されたもの と、手書きのものとがあります。その場合には、別々の申請料を必要とします。詳しくは、窓口に お尋ね下さい。ものによっては、郵送での対応をしてくれます。
電話の相談をしてくれるところもあります。
ご参考に:目安 登記簿謄本の取得費用はいくらですか?
http://www.shihoushoshi.com/touhon.htm#
(3)基本的に、閲覧したい相手が、正しく登記をしているかどうかが、まず、問題です。
さまざまなケースが考えられますので、どのような目的で、誰が、何を知りたいのかを明確にし て、先ずは、当該法務局に談の窓口がありますから、そこで相談してみては如何でしょうか?
ものによっては、近くの法務局では有料閲覧すらできないものもあります。
ご参考に イ:登記をしないとどうなるか:アディーレ法律事務所HP
http://www.10-ki.com/adire/news.html
ロ:相続手続きをしないとどうなるか?りそなスタイル
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/resona_sty …
(4)登記にかかる売買には、地目の種類により、申請に必要な書類が異なるようです。
例えば、農地の贈与等の場合の参考例
岩手遺言・相続相談センター 岩手家系図作成センター 田村行政書士事務所のHP
http://www.tamura-souzoku-go.com/category/143176 …
(5)登記申請書類
イ 不動産登記のABC
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
ロ 登記申請書の様式及びその説明
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
ハ 登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
(6)登記証明申請の相談窓口:相談窓口 上記提出先が相談窓口になっています。
法務局・地方法務局所在地一覧
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.htm
また、仮に訴訟等をお考えの場合にも、現状、請求者の請求行為により、現状保管している書類に基づく証明ですから、強制的に調査して現状を証明するものではありません。この場合には、法律のご専門の方々に、ご相談なさることが有益なこともあると書き添えます。
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