電子書籍の厳選無料作品が豊富!

aはbとの間で不動産bに売却する契約を10/1日に締結
bは代金11/1日に支払い、aは同日登記の移転及び引き渡しをすると定められていた。

aはcとの間でも不動産をcに売却する契約を10/15日に締結
aはcに対して10/20に登記移転した
cはbが先に不動産を購入していたことは知っていたが、bを陥れる意図はない

A 回答 (1件)

これは文句無しに、CがAに勝ちます。


(177条)

Bの損失は、Aとの間で処理されます。
BはCには何も言えません。

cはbが先に不動産を購入していたことは知っていたが、
bを陥れる意図はない

と、いうのですから、背信的悪意者の理論は
適用がありません。


○理論的な問題としては。
所有権はBに移転しているはずだから
Aは無権利者である。
無権利者から、取得したCも無権利者の
はず。
それなのにCが勝つ、というのは
どういうことか。

こうした問題があります。

これについては、登記を経ていないのは
不完全な所有権に過ぎないからだ、とか
相対的にしか得ていないからだ
なんて説明がなされています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!