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不動産登記法 混同抹消 抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し、所有権の 移転の登記後に死亡した場合には、混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は、当該抵当権者の
相続人全員であるについて

申請書の申請構造の書き方を教えてください。よろしくお願いいたします。
下の利者兼義務者 住所 Bの書き方はどうなりますか?


抵当権の抹消【混同】 | 不動産登記申請メモ 不動産登記申請書式集
事例
Bの抵当権が設定されている不動産(所有者A)をBが取得した場合の抵当権抹消の申請。
※AからBへの所有権移転は登記済みであるとする。

申請情報
登記の目的
◯番抵当権抹消

原因日付 年月日 混同

権利者兼義務者 住所 B

添付情報

・登記識別情報(Bのもの)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)

登録免許税

金1000円

A 回答 (2件)

「代理権限証明情報(Bからの委任状)」とあることから考えて、Bの存命中に委任があったということ? それとも、死亡したのはBじゃない

の?
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『不動産登記申請メモ』って青山修先生の『不動産登記申請MEMO』のことでしょうか?


「申請構造」だなんて難しいことあれに書いてありましたっけ? 家に1冊,1つ古い版があるはずなんだけど見つからないので確認できないんですけど。

さて本題の「権利者兼義務者 住所 Bの書き方」ですが単純です。
普通の抹消登記であれば権利者と義務者は別人になるので,

権利者 何某
義務者 何某

になるところ,普通の混同抹消の場合はその何某(本例ではB)が権利者(=所有者)であり義務者(=抵当権者)でもあるために,その登記申請人の肩書が「権利者兼義務者」になるだけです。

なので実際の申請書には,

権利者兼義務者  Bの住所
         B(の氏名)

というかたちで申請書に記入するだけです(質問はこういうことを聞いているんですよね?)。

でも受験勉強であればそんなことは気にしなくてもいいはずです。
それにあのMEMOシリーズは実務家向けで(だから相続登記に特化した『相続登記申請MEMO』なんてものもある),たしか抵当権のところにあったと思うのですが,取扱店の登記は実務ではけっこう重要なものの,試験ではまず問題にはならないと思います(それに補訂新版が出て以降,先例によって変わった部分もあります。なので補訂新版の内容をそのまま覚えると失敗します)。
受験勉強であれば別の書式集(ひながた集)にしたほうが,細かい解説もあるので向いていると思います。
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