
行政書士試験
民法について質問です。
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bはその後10年以上にわたり占有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の取得を対抗することができない。
答え.×
時効による不動産の所有権の取得を時効完成後の第三者に対抗するためには登記を必要とするが、時効完成前に不動産を譲り受けた者に対しては完全に所有権を取得し、登記を必要としない。
物権変動についての問題なのですが
そもそもAはBに甲土地を売却しているのですよね?
何故それなのに、時効による所有権の取得が必要になるのでしょうか?
所有権は甲土地を売却しただけではBに移転しないのでしょうか?
どなたかご回答お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
有名な論点ですが、売買に伴う所有権移転に関しては第三者に対抗するためには登記が必要になります。
よって、AからBへの売買契約に基づく所有権移転を第三者に対抗するには登記を先に設定する必要があって、それなしでBからCに二重譲渡している場合BがCへ受け渡し請求するのは難しくなります。(実務的にはBへの契約違反に基づく損害賠償等の請求権は発生します)よって、それだとCへ対抗できないので考えたのが時効取得による所有権に基づく請求となります。この場合BはAからの売買に基づいて正当に土地所有し、占有して10年経過してることから、B自身の正当な占有に基づく時効取得が可能です。時効取得を自分自身にで請求するというのはおかしな話ですが、このケースの場合登記を抑えていないBに落ち度があるため、二重売買でCが知らずにAから購入してしまって先に登記を設定したとすると対抗できないため、別の方法で正当な取得を争う必要があります。
No.3
- 回答日時:
Aが甲土地をBに売却しても、Bへの所有権移転登記がされていない以上、BはCに対して、所有権を主張できません。
(民法第177条)登記がA名義のままであれば、Aに対して登記手続の協力を求めるしかありませんが(協力しないのであれば裁判する。)、登記がされるまでは、Cに主張できません。(CもBに所有権を主張できませんが。)
もし、Bの取得時効が成立し、なおかつ、それについて登記を要しないというのであれば、Bは、1.売買の所有権移転登記を受けて、Cに所有権を主張するか、あるいは、2.取得時効を理由に登記なくして所有権を主張できるという二つの選択肢ができるわけです。
問題文では不明ですが、もし、Cが所有権移転登記をしてしまった場合、1の選択肢はありません。2の選択肢しかありません。
No.2
- 回答日時:
そもそもAはBに甲土地を売却しているのですよね?
↑
そうです。
だから、Bは自分の土地な訳です。
自分の土地なのに、時効取得、てのは
おかしい、という疑問はもっともです。
何故それなのに、時効による所有権の取得が必要になるのでしょうか?
所有権は甲土地を売却しただけではBに移転しないのでしょうか?
↑
これは利益較量した結果です。
BとC,どっちを保護すべきか。
長年占有を続けてきたBだろう。
じゃあ、Bを保護するための、
理論構成を考えよう。
時効完成前に現れたCは、売主A
と同視出来るから、BはCに
勝つ、と構成しましょう。
こんな、感じですね。
民法では、こうした考えに基づく
法理論構成が多いです。
No.1
- 回答日時:
権利と登記は別物だね。
民法は難しいので言葉の意味をよーく調べたほうが良いですね。また
まずは権利を公的に記録(主張)しろってことです。
そうしないと物権移動による対抗ではなくて、第三者に対して「時効取得」を主張できなくなるよってことです。
AB間の口約束なり書面契約なりを2者以外誰もしりません。
なのでAB間ですみやかに移転登記をしろ。登記をせずに時効取得の「権利」で自分の物だと主張したいなら、時効後速やかに時効取得の「権利」登記を使わないと、時効取得の「権利」は第3者には対抗できないからな。という意味です。
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