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所有権移転の仮登記した後、本登記する際には利害関係者の承諾が必要です。しかし、承諾が得られなかったら本登記できないのかというと、裁判すればほぼ勝訴し、判決を持って承諾の代わりにできます。順位保全のための仮登記ですから。

承諾を取るなんて形だけです。裁判すれば勝てるのに、手間を考えて足元見られ、ハンコ代の支払が生じてややこしいだけに見えます。

なぜ承諾が必要なのですか?
なぜハンコ代に加担するような制度なのですか?

A 回答 (2件)

> 承諾を取るなんて形だけです。

裁判すれば勝てるのに、

 仮登記が有効なものであることを当然の前提にしていますよね。でも、その仮登記が不実の登記である場合はどうですか。
 あるいは仮に有効な仮登記だとしても、本登記の原因が実体法上、効力を有しているものでない場合はどうですか。
 そんな場合でも、利害関係人が関与しないまま、登記官が職権で利害関係人名義の登記が抹消されるとしたら、利害関係人に損害が生じます。利害関係人の承諾又はこれに代わる裁判が必要なのは、利害関係人の手続的な保障のためなのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど有効な登記ばかりとは限りませんね。

お礼日時:2023/05/04 07:53

勝てない事もあるから。

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