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詐欺罪の被害者です。
起訴額1000万円の求刑で検事が4年の求刑を出しました。他、余罪が200万円あり、被害額は実質1200万円です。お金の弁済はされてません。 他、不起訴とはなりましたが、複数人から合わせて5700万円の被害届も出ています。
被告人は、無罪を主張していて、公判でも嘘の証言ばかりしています。先日被告人の証言者が証言台に立ちました。質問に対し、何を聞いても、秘密なのでお答えできません!との証言をしたらしいです。 裁判官の印象は悪くなったと思いますが… お尋ねしたい事は、数日後に判決が出ますが、最後まで嘘をつき通そうとしている被告人に求刑以下の判決が出るのでしょうか? また、判決後の弁済は、減刑になるのでしょうか? 以上ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

証言台で嘘を言ってるのに、原告は立証出来ないんですか?


まぁ被告人の証言者が何も話せないなら何のために被告側は証言者を連れてきたんでしょうね?
原告側の主張がほぼ概ね認められると思いますよ
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まあ 反省の態度が一切ないと求刑通りかな 反省の態度を示すと多少減らされるから3年半かな


判決後の弁済は 裁判には影響を与えませんから 減刑されません。
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求刑通りかと思われます。



不服なら上告しましょう。
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