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純粋共同根抵当権から 累積共同根抵当権の変更登記については、何があっても(利害関係人の承諾があっても、もめることはなくても)変更登記は認めらない理由はなんですか?

A 回答 (2件)

その効果が違うからです。



いろいろ書こうと思ったんだけど面倒になってきたというか今引っ越しの作業中なので,これを読んでその違いを理解してください。

共同根抵当権の登記 @見てうかる.com
 https://miteukaru.com/course/chapter/636/

で,こういう違いがあるので,これらをごっちゃにされると後順位担保権者や一般債権者が混乱(担保不動産の評価や配当期待値が見積れなくなってしまう)し,結果として社会に混乱をもたらします。

そもそも累積式共同根抵当権だなんて,法律上認められたものではなく(だって条文がないでしょう?),講学上のものでしかありません。
登記というのは実務のものですから,法律上認められたものしか認められません(譲歩するなら先例で許容されたものを含むけど,それには法理論上許容できるものしか認められません)。
だからそんな登記は認められないのです。
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この回答へのお礼

忙しい中、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/05 10:46

純粋共同根抵当権からの累積共同根抵当権の変更登記は、法律上の決まり事により認められない場合があります。

例えば、登記手続きに必要な書類が不備である場合や、登記することが法律に違反する場合などがあります。利害関係人の承諾があっても、これらの法律上の制限を克服できない場合は、変更登記は認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/05 10:47

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