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はじめまして。
以下の登記について、相談したところ「難物」らしく、相続が終わって
いるにもかかわらず、所有権移転仮登記の抹消のためには相続放棄したD
の印も必要と言われたのですが、連絡も取れない状況で、困っています。
C氏が第三者(仮にE)に売買による所有権移転をする際に、順位番号2
の所有権移転仮登記を抹消したいのですが、どのような登記原因で抹消し
たらよいのでしょうか。
また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。
相続人Cの印だけで抹消することは出来ないのでしょうか。
順位番号
1 所有権登記 A氏
2 所有権移転仮登記 贈与 昭和30年 B氏
余白
3 所有権移転 贈与 昭和40年 B氏
4 所有権移転 相続 C氏
※順位番号4の相続人はC/Dの2名であったが
全ての財産をCに譲る事としてDは相続を放棄した。
※順位番号2の所有権移転仮登記は1号仮登記で順位番号3とは混同
できないとの事でした。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>現在調査中のようですが、諸々事情により、相続人Dにたどり着けない可能性もありそうなので、そのような場合はまたご教授いただければ幸いです。
たどり着けないというのが、Dが行方不明であるという意味でしたら、Dを相手取って民事訴訟法を起こすしかありません。(訴状の送達等は公示送達によらざるを得ない。)あるいは、簡易裁判所に公示催告の申立をして除権決定をもらうしかないでしょう。(ただし、登記義務者でもあるCは行方不明ではないので、この手続で可能かどうかは、調べないと分かりません。)詳しいことは専門家に相談してください。
詳細で分かりやすい回答をいただきありがとうございました。
いずれにしても、「時間はかかりそう」と言うことですね。
詳しくは専門家の手にゆだねるのが得策かもしれませんね。
最後に一つご教授いただけると幸いですが
前出の質問の流れの中で、仮に1号仮登記をそのままとした上での所有権移転をしようとした場合、これもやはり相続人Dの承諾が必要になるのでしょうか。(先に所有権移転をした上で、続いて時間のかかりそうな仮登記の抹消を行おうと考えている上での質問です。)
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。
依然Bの相続人の地位にあるのですから、
権利義務を果たしていただく必要があります。
連絡が取れないということですが、
Dの現戸籍の附票をあたってください。
住民票の履歴があります。
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。
>権利義務を果たしていただく必要があります。
相続人Dの手続きは必要。。。
>Dの現戸籍の附票をあたってください。
>住民票の履歴があります。
現在調査中のようですが、諸々事情により、相続人Dにたどり着けない可能性もありそうなので、もし、そのような場合どのような手続きになるのでしょうか、ご教授いただければ幸いです。
大変ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>C氏が第三者(仮にE)に売買による所有権移転をする際に、順位番号2の所有権移転仮登記を抹消したいのですが、どのような登記原因で抹消したらよいのでしょうか。
2番仮登記所有権は、1号仮登記ですので、実体法は、昭和30年にBに所有権が移転しているが、所有権移転登記手続に必要な書類が揃わないために、その順位を保全するために仮登記がなされたということになります。しかしながら、3番の所有権移転登記を見ると、昭和40年にBに所有権が移転していることになっています。そうしますと仮に3番の登記が正しいとすれば、2番の仮登記は誤ってなされた登記ですので、錯誤を原因として仮登記の抹消登記をすることになります。
>また、相続人Dからの承諾、押印はどうしても必要なのでしょうか。
相続放棄の申述が受理されていない以上、Dは仮登記名義人Bの相続人であり、(抹消登記)の登記義務は、遺産分割協議の対象になりませんので、Dを手続上除くことはできません。Dが登記手続に協力しないのでしたら、仮登記の抹消登記を求める民事訴訟を起こすしかありません。
この回答への補足
前出の質問に回答いただきありがとうございました。
前出の質問の流れの中の話なのですが、仮に1号仮登記をそのままとした上での所有権移転をしようとした場合、相続人Dの承諾は必要になるのでしょうか。(先に所有権移転をした上で、続いて時間のかかりそうな仮登記の抹消を行おうと考えている上での質問です。)
ご教授いただけると幸いです。
大変分かりやすい解説感謝いたします。
相続人Dの手続きを除く事が出来ない。。。
現在調査中のようですが、諸々事情により、相続人Dにたどり着けない可能性もありそうなので、そのような場合はまたご教授いただければ幸いです。
大変ありがとうございました。
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